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時給制で働いている場合の傷病手当金について教えていただけますでしょうか。 私は時給制で働く契約社員です。 病気で欠勤しましたが、1ヵ月半は完全に休業し、その後は引継ぎや、体調不良、体慣らしのため、1日2時間働いたり、飛び飛びで出勤したりしました。

この場合、傷病手当金の対象となる支給期間は、連続して休業していた期間なのか、あるいは、医師の証明があれば、飛び飛びで出勤していた間も対象になるのか、いずれなのか教えていただけますでしょうか。

よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

連続して3日間の休みが必要です。


それはいわゆる欠勤だけではありません。
簡単に言うと会社に行かなかった日か3日間続けば待期は完成します。
待期が完成すればその後の日が飛び飛びに休みになっても便宜上問題ありません。
何日間に一度会社にいけるのなら労務不能と入ってくれない可能性があるかと。

それから会社に出勤すると労務に服さない日ではないのでそもそも傷病手当金の支給対象になりません。
例え医師が労務不能だと意見を言っても会社に出社したら支給の対象外になります。

傷病手当金は医師の労務不能の証明があれば言い訳ではないのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
飛び飛び出勤のあたりが、診断書は出ていて自分としてはまだつらいのに、職場の都合で、出勤した経緯もあるので、何とか欠勤した分も手当金がもらえたらな、と思うのですが。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/06 08:45

 休みはじめた最初の3日間は 「待期日」として給付されません。


 途中に出勤があった場合には、また待期日をとって 支給されます。

 参考URLで確認してください。
 月木の出勤だと 支給されないことになりますね。

参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu08.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。色々調べて見ます。ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/06 08:34

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