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友人が車両窃盗にあいました。
あろうことかその友人は周りの人に私が怪しいと言いふらしてます。
それが原因で友人間で私の信用が落ちてます。
それは名誉毀損ではないのでしょうか。
教えて下さい。

A 回答 (4件)

まぁ名誉棄損かなぁ・・・。



で訴える??その前に君には人を見る目もなかったって話だよ・・・。

ちなみに、何かあって疑うような人間を友人とは言いません。
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十分、名誉毀損罪になります。



その「友人」に、名誉回復のために「刑事告訴」を検討していると「警告」をするのがいいでしょう。
さらに、内容証明で「謝罪と流布した人物への訂正」を要求してください。
それが実行されない場合、または「無視」した場合はその内容証明を持参して警察に「被害相談」してください。
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民法上の名誉毀損と刑法上の名誉毀損罪がありますが、今回のケースは刑法上の名誉毀損罪には抵触しません。



では民法上ではどうかという話ですが、「不法行為としての名誉毀損は、人が、品性、徳行、名声、信用その他の人格的価値について社会から受ける客観的評価(社会的評価)を低下させる行為」と定義付けられています。

あなたの友人からの評価が下がったことが、社会的評価の低下にあたるかどうかですね。

過去の判例を参照するとその程度では、社会的評価の低下とまでは至らないと考えるのが妥当だと思います。
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話が矛盾していますね,貴方を窃盗の犯人扱いにしている人に今でも友達と認めている


友達なら乗り込んで謝罪してもらうということをしないのですか,できないのに友達といえるの。
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