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私は20歳の大学生で、ネットビジネスに興味があります。
特定商取引に関する法律について質問があります。
特商法では、訪問販売事業者の氏名・名称の表示義務があったような気がしますが…
氏名・名称以外に住所や電話番号なども開示義務があると聞きますが、ホントでしょうか?
根拠も含めてどなたかご存知の方いらっしゃあいますか?
また、特商法でいう訪問販売はいわゆるネット事業は含まれて、そのような義務があるのですよね?あまり自分の理解に自信が無かったので質問しちゃいました。
よろしくお願いします!

A 回答 (3件)

本当です


根拠は条文に書いてあります
現代文で分かりやすいから、一度全部読みなさい

やる以上は、「全条文を理解している」と判断されるのが、ビジネスです
裁判所で「知らなかった」は通用しないからね
熟知してください

この回答への補足

まず回答になってないのでどのようにお答えしていいのか…

補足日時:2011/04/07 21:29
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特定商取引に関する法律、略称「特定商取引法」で定められています。



特定商取引と定義されて規制の対象となったのは

訪問販売
通信販売
電話勧誘販売(以上、第2章(2条から32条))。
連鎖販売取引(いわゆる「マルチ商法」、「ネットワークビジネス」及び「MLM(マルチ・レベル・マーケティング)」)。第3章(33条から40条))。
特定継続的役務提供(語学教室やエステティックサロンなど。第4章(41条から50条))。
業務提供誘引販売取引(いわゆる「内職商法」など。第5章(51条から58条))。

以上です。

ネットビジネスで何をやりたいのかにもよりますが
マルチ商法でなくても通信販売になるならその義務はあります。

以下は特定商取引法の表示例になります。


・基本情報(販売業者・運営統括責任者など)
・お支払い方法について
・商品のお届けについて
・商品の代金以外の料金について
・商品の返品・交換について
・個人情報保護方針について
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
基本情報=住所、電話番号ということでしょうか?
はっきりいってそれが一番知りたいです。

お礼日時:2011/04/07 21:32

>住所や電話番号なども開示義務があると聞きますが、ホントでしょうか?



すでに回答があるように「本当」です。

住所を開示することで「どこに事業所(店舗)が存在するのか」ということ、電話番号を記載することで「電話をして事業をしている確認ができる」というように「事業が実在することを確認する手段」として記載が義務付けられています。

個人の趣味などでホームページを作って何か売りたいけど、自分の情報をさらけ出すのは怖い・・・という人もいますが、それは「消費者に安心と信頼を与えることができない」ことになりますからそう思う人は商売できないということですね。

簡単に言えば「自分はどこに住んでいるか、連絡取りたい場合の連絡先」を告げることによってトラブルがあっても「逃げも隠れもしないですよ」という意思表示にもなるということです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
k-ayakoさんがおっしゃってるのは、その理由ということですね。
理由なら想像で十分察しつきます。
実は私の知りたいのはそれがどのような条文からきたものか、つまり根拠をしりたいのです。
例えば、「第何条何号・・・」っていうことです。
k-ayakoさんも意外とご存じないのかもしれませんね。

お礼日時:2011/04/07 21:26

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