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個人事業主の開業届けと確定申告について質問です。

現在個人事業で広告業2年目になります。
昨年度の確定申告申告は申請が出せていない関係で白色申告で行いました。
今年分の申告は青色申告の予定で申請済みです。

今から新たに通販事業を行いたいたく、追加で開業届けを出そうとおもっているのですが、こうなると今年分の確定申告はまた白色になってしまうのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 事業を追加しても開業届けの追加提出は必要無いとわかりました。
    新たに始める事業では今のものとは別の屋号(ブランド名)が必要なのですが、この場合はどうすれば良いのですか?

      補足日時:2024/04/05 18:40

A 回答 (5件)

>新たに始める事業では今のものとは別の屋号(ブランド名)が必要なのですが、この場合はどうすれば良いのですか?



屋号は一つにすべきです。
なぜなら屋号とは、法人で云えば「会社名」のことです。一件の法人が二つ以上の「会社名」を持つことはあり得ません。同様に、一人の個人が二つ以上の「屋号」を持つことはあり得ないのです。

商品ブランドはいくつあっても構いません。しかし商品ブランドは、税務署へ届け出る必要はありません。
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>今から新たに通販事業を行いたいたく、追加で開業届けを出そうとおもっているのですが、



広告業を始めたときに開業届けを出したのであれば、その後、新しい事業を追加したとしても、追加の開業届けは不要です。


>こうなると今年分の確定申告はまた白色になってしまうのでしょうか?

いいえ。あなたは既に青色申告承認申請書を出して青色申告者になったのだから、その後、事業を追加したとしても青色申告できますよ。v(^_^)
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まず気になりましたのは青色申請です。


青色申告承認申請というものは、開業年は開業から数か月内という事後申請ですが、2年目以降については事前申請です。
この事前申請というのは、確定申告で言えばその申告年分の開始前ということとなります。また、確定申告は年分で行うものであり、年度とは言いません。
ですので、令和5年分の申告は令和6年3月15日までに行うものですので、令和5年が青色申告で出せないことを知ったタイミングは、令和6年になっている可能性が高く、その時点で令和6年に入っていれば、令和6年分、すなわち来年3月ころ行う申告に間に合わないかもしれません。
いつ青色申告承認申請を出されたのかで、認められるかどうかの判断となることでしょう。気になるのであれば、まだ、税務署の資料整理等が行き届いていないでしょうから、もう少ししたら税務署へ確認されてもよいかもしれません。

開業届についてですが、あくまでも事業単位ではなく、あなた自身の個人事業の開業についてです。事業拡大は含まれません。
ただ、税務署は提出されれば受理すると思います。
個人事業の各種手続き、一例をあげれば、金融機関で屋号付き口座を作ろうとすると、税務署などでの手続き書類の控えなどの確認をされます。
新たな事業の屋号付き口座を求めることもあると考えますと、開業届やその他の異動届などで税務署へ届け出て控えを持つのも大事でしょう。

青色申告の承認範囲は、あくまでも納税者個人で受けていますので、事業が変わっても増えても有効です。

ちなみに状況は違いますが、私の兄は個人事業で事業を始め、すぐに法人化させました。ただ、税金対策を考え、個人事業は休業状態としています。毎年事業所得0で申告することで、青色申告は期限内に出し続けていることで、現在も有効とのことです。これは、実家稼業の農業について、父の事業としていたものを父死去に伴い兄が承継するとなり、税務署へ聞いたところ、開業届などを出してくれれば、一般の事業のほかに農業を開始した把握ができ、さらに現在の青色承認の恩恵も受けられると、電話で本人確認情報を伝えながら確認できましたね。

参考になればと思います。
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個人事業届けで、事業内容が制約されることはないので、


重ねて別の事業内容の届けを出す、と言う必要はありません。
個人事業届と言うのは、事業者です、と言う届けであり、
事業内容の届け出、ではないのです。
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>追加で開業届けを出そうとおもっている…



別住所で事業所 (店舗など) の増設でもするのでない限り、必要ありません。
魚屋が同じ店で野菜も売り始めても、開業届の出し直しなど無用なのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

不動産業を始めるとかで「所得の種類」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
が異なる事業を始めるのなら、開業届の出し直しが必要ですが、ご質問はそうではないのですね。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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