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大麻は所持なら違法ですが、使用には特に取り締まる法律はないみたいなんですが、使用も違法ですよね?

A 回答 (6件)

大麻は、その他の薬物と違い「使用」では処罰はできません。


その理由は「伏流煙」での間接吸引があります。
ですから、使用では処罰できません。

他の薬物は、「注射」「飲む」といったことをしないとなりませんから、「使用」でも処罰ができます。
大麻は、「現物所持」でしか逮捕ができませんから、「所持」ということになります。
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許可を受けた者が研究のためにのみ使用できます。

言い換えればそれ以外はすべて禁止です。
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使用に関しての法律はありませんが、使用しているということは、手に持って所持しないとできないので、使用しているところを見られれば捕まります。

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使用している者を所持していないと言えるか?持たなきゃ使えない。

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使用について大麻取締法はうたってないですね。



覚せい剤のように身体から検出されないですし・・・。
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無論、違法ですよ。

覚醒剤、PDMD、コカイン等と同じです。一発逮捕です。
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