No.3
- 回答日時:
「健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて」という通達があります。
(昭和53年6月20日/保発第47号・庁保発第21号、保険発第72号・庁保険発第9号)
回答1で示されていることと併せて、この通達に基づいて考えます。
以下のとおりです。
1 支給実態がアかイのどちらかに該当するときは、あなたのいう期末賞与は報酬になる(保険料算定に含める)
ア 賞与の支給について、諸規定によって年間4回以上の支給が客観的に定められているとき
イ 賞与の支給が、年間4回以上行なわれているとき
2 臨時の支給に関する定めは、以下のとおり
ウ その年に限って支給されたことが明らかな賞与については、支給回数に算入しない
(過去数年にわたつて支給されたことがなく、諸規定又は慣例から判断して、その年に限って特別に支給された賞与をいう)
あなたのいう期末賞与が諸規定で定期的に出されることが決まっている(ゼロ円であっても、人それぞれ額が違ってても)ときは、保険料をちゃんと取らないと違法です。
年4回目以降の賞与にあたるときは、月々の報酬と同じように考えてカウントします。
また、年3回目以内の賞与にあたるときは、標準賞与額を考えることになるので、やはりカウントします。
一方、過去数年(おおむね5年とされています)に亘ってこういう期末賞与が支給されたことがなく、諸規定でも明確にはされていないけれども今年に限って決まりを決めて支給することにした(ゼロ円であっても、人それぞれ額が違っても。一律の額である必要はありません。)というのなら、カウントしなくても大丈夫です。
なお、支給方法は問われません。
現金支給であっても金融機関振込であっても同じです。
No.2
- 回答日時:
A業績がよかったため,一時金を渡す場合は配当金といいます。
B質問は期末賞与と書いてあるのでこれについて解答します。
Aの場合は会社が予定外に儲かったので従業員へ配分(配当)する。この場合は全員皆同じ金額です。
Bの場合社会保険料・税の対象になります。
ただ64,000円以下は社会保険料の対象外になるので,そこを注意ください。
支給額が3~15万円だから,注意して控除してください。
現金振込みどうぞよいです。振り込み料は会社負担です。
CBの場合の仕訳
賞与手当0000000/現 預 金0000000
預り金社会保険料00000
預り金住民税 00000
預り金所得税 00000
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
合 計0000000 / 合 計0000000
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
健康保険法と厚生年金保険法を見てみると、臨時の「報酬」は保険料の算定のときに含めなくてもいいことになってます。
最初に、条文の抜粋で根拠を示しますね。以下のとおりです。
==========
健康保険法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html
第三条
5 この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
6 この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。
9 この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、日雇労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
第四十五条
保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。
(注:つまり、本来、「賞与」から導かれる標準賞与額に基づいて保険料を納めなければならない、ということ。)
==========
厚生年金保険法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO115.html
第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
三 報酬
賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
四 賞与
賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。
第二十四条の三
厚生労働大臣は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。
==========
で、解釈です。
まずは、【「賞与」とは「三月を超える期間ごとに受けるもの」】とはどういう意味か?、っていう点。
これは、1年(12か月)を見たときに、下で書いてる ◆ の月に「賞与」を出すと、年3回までカウントされるよ(保険料を納める対象になるよ)という意味です。
要は、◆ と ◆ の間は、3か月以上の間隔がなければだめだよ、っていう意味です(年2回か年3回、「賞与」を払うときですね)。
◆ ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇
すると、もし、もう1回以上(要するに年4回以上)の「賞与」を出すとすると、以下のような感じになりますよね。
これはわかりますか?
◆ ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ★
★ が4回目の「賞与」です。
で、このときには、直近の ◆ と ★ の間(◇ の数)には3か月以上の空きがないんで、★ は「賞与」ではなくって「報酬」(要するに月々の給与と同じ扱い)になります。
つまり、そのままだと、やっぱり、保険料を納める対象になります。
でも、もし、★ が賞与っていう名目で年何回目に出たのか、ってことに関係なく、「定期的に出されるものではなくって、あくまでも臨時にしか出ないもの」だったとき(たとえば、業績好調のときにふるまわれる「大入り袋」「一時金」のようなもの)は、「報酬」に含めなくてよいので、保険料を納める必要はありません。
要は、上の図のような感じで1年をカウントしていったときに、今回出すものだと ★ に該当すると思うので、★ があくまでも「臨時的なもの」に過ぎないなら、保険料を納めることはないんですよ。
違法でもなんでもないので、これでイケると思いますけれど‥‥。
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