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友人からの相談です
友人の娘A子19歳(仮免許)が 彼氏19歳(免許あり)の保護者が所有する車を運転し 事故(物損)を起こしました
事故を起こした直後 A子が仮免許である事を案じた彼氏がとっさに「自分が運転していた事にする」として 彼氏自らが加害者として 事故処理にあたりました 警察へも自分が運転者として届けました
A子の母親(友人)は 彼氏の親に謝罪に赴き 車の修理に掛る費用は 自分が工面すると言っております
心配なのは警察へ運転者と名乗り出た彼氏の処遇です
このままでは点数等の罰則が彼氏に行ってしまうと思いますので A子に警察へ出頭させようと考えています
そこで A子が自ら自分が運転していたと名乗り出た場合 彼氏がうその申告をしたことで罰せられたりはしませんか?
又A子についてですが 警察に出頭した場合 事故の件とは別に うその申告をさせたことで罰せられるのでしょうか?
もうひとつ 仮免許ですが この場合取り消しになるのでしょうか?

事故の程度は 相手方の車(軽自動車)左後部に擦り傷が付いた程度 幸い人身ではありません

A 回答 (7件)

ちょっと話が複雑になって来たようなので、物損事故で相手も容認してるのであれば、別に黙っても、処分無いんだし、逆にバカ正直に言った方が彼に迷惑が相当掛かります、法律のカテですから、これ以上は言えませんが、臨機応変に考えたらどうですか?



原則として仮免許保持者が運転可能な道路は、道路交通法施行規則の以下に引用する条文に定められており、
路上における運転練習のため、仮免許を所持して、以下に箇条書きする基準に該当する運転免許保持者を指導者として助手席に同乗させ、「仮免許練習中」標識を所定の位置に装着した自動車で、道路交通法施行規則の定める道路(高速道路・自動車専用道路・混雑している道路を除く道路)において、路上練習をすることができる

運転は仮免許練習中だったのですか?違うのですか?

練習中なら仮免許運転違反です。

練習中で無いなら、無免許運転です。


全国教習所の規定で現在校教習生は持ち帰ることは出来ないことになってます。


仮免許も無い、同乗者も条件外、プレートも無いの無い無いだらけでは、練習中とは全く認められないでしょう、無免許運転でキップ切られます、勿論本免許取れば処分されますから、無免許運転19点です、取り消し処分、そして1年間の免許取得が出来ない欠格期間が1年です、19点での取り消しは初心者の特例はありません。




ここから独り言です。

 事故相手も目をつむってくれるのであれば、ばれる事なんて無いでしょう。
正直者が損をする世の中です。ですがお互いの両親で子供達には事の重大さを理解させ厳しく叱ってあげて下さい。
事故で相手が無免許運転で、被害者が金銭と控えに目をつむる事も少数ですがあるのも現実です。
事故自体は民事で済む話ですから、事を大きくする事が子供達の為になるとは限りません、若い二人の過ちを見守ってあげるのも親の務め。必ず反省と理解はだけはさせて下さい。
違法行為だが、タバコのポイ捨ても違法行為、大人も違法行為してるのに、未成年相手に厳しく問い詰めるのも変な話ですね。些細な違法行為・条例違反なんていくらでもあるのが現実。
大事なのは二度と過ちを犯させないこと。
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この回答へのお礼

masaaki509様のひとり言 私も同感です
この回答をそのまま友人へ転送させていただきました
昨日彼氏の家へ謝罪にいくと 言ってましたが 対処に追われているのだと思うのか、その後連絡がないので 今どのようになっているのか判りません
ですがA子ちゃんも反省をしているようですし 穏便に済めばいいなと願っています
再度のご回答ありがとうございました

お礼日時:2011/04/10 08:28

無免許になる根拠ですが


「更には、教習所での仮免は、「教習車で教官同乗」での限定となります。」
と説明しましたが、教習所限定の仮免許ですから、もし期間内に教習所が卒業できない場合は、この仮免許を「書き換え」しないと有効になりませんし、自宅で父親が同乗しての仮免運転はしないようにと注意されているはずです。
これは、教習所で仮免交付時に説明されています。

違反点数表にある、仮免許違反は「試験場」で取得した仮免許に適用になる違反です。
教習所のは、「教官同乗・運転補助装置付き教習車」が許可内容となっています。

今回の場合は「彼が19歳」ですから、免許取得から3年が経過していませんから、同乗の資格がありませんから、不適格者同乗となります。
更に教習所仮免許ですから、無免許運転と幇助になります。
無免許の場合は、最低でも「罰金刑」になりますから、その「被疑者隠匿」となります。
身代わりでは、「軽犯罪法」ではなく刑法での処罰となります。

簡単に考えて居た様ですが、実は相当重たい内容でもあります。
今回の場合は、どうすればいいかを「弁護士に相談」してください。
ただし、当事者が「未成年者」ですから、親権者が同席しないと弁護士も相談には応じてくれません。
弁護士ならば、正直に「自首」した場合と、このままでいく場合との違いを説明してくれます。
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この回答へのお礼

A子ちゃんとした事は とても重大な事なのですね
昨日彼氏の家へ謝罪にいくとは言っていましたが その後の対処に追われているのか その後の連絡は今のところありません
友達としては 出来れば穏便に済ませてあげてほしいと願うばかりです
弁護士への相談の件 友人へ伝えさせて頂きますね
再度のご回答ありがとうございます

お礼日時:2011/04/10 08:11

A子さんは「仮免許運転違反」で「12点・90日免停+罰金」だと思います。



仮免許は取り消しにはなりませんが、教習所を無事に卒業して試験場で本試験を受けて合格したとしてもその場で「12点の違反で90日免停」となります。

免停解除後に運転できるようになりますが1年以内に3点の違反で「累積15点で免許取り消し」になってしまいますから1年は慎重に運転しなくてはなりませんね。
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この回答へのお礼

仮免の扱いにつての詳細なアドバイスありがとうございました
友人には彼氏親からの連絡を待つのではなく 出頭するかどうかはともかくとして まずは彼氏保護者へ詫びる方が先 一刻も早く娘を連れて彼氏保護者へ謝罪に向うようアドバイスをしました
穏便に済ませてあげたいと願う一方で A子に自分のした事をきちんと向き合わせるためにも敢えて法にのっとったペナルティーを課すべきではないのか・・・と 友人は辛い胸の内をこぼしました 
同じ年の娘を持つ私としては友人のやり切れない気落ちも痛いほど判ります
少しでも力になってあげたいと思います
k-ayako様から頂いた回答は友人に伝えさせて頂きます
ご回答ありがとうございました

お礼日時:2011/04/09 08:35

(犯人蔵匿等)


第百三条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

上記の犯罪を「彼」がしたことになります。
仮免の同乗者は、当該免許を取得してから「3年」経過した者しかできません。
更には、教習所での仮免は、「教習車で教官同乗」での限定となります。
ですから、それ以外の場合は「無免許」となります。
当然、無免許運転ですから、「仮免取り消し」となります。
そこに彼には「無免許運転ほう助罪」が加算されますから、「免許は取り消し」となります。

今回の場合は、「悪質」な行為となりますから、処分はかなり厳しい内容となるでしょう。
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この回答へのお礼

友人には彼氏親からの連絡を待つのではなく 出頭するかどうかはともかくとして まずは彼氏保護者へ詫びる方が先 一刻も早く娘を連れて彼氏保護者へ謝罪に向うようアドバイスをしました
今回は幸い軽微な物損のようで スピード違反や飲酒など重篤な違反ではないようです
しかし、これは単に運が良かっただけである事は A子の母親である友人も理解しております
yamato1208様がおっしゃる様な状況になる可能性もある事を A子ちゃんにも伝えたいと思います


yamato1208様から頂いた回答を友人とA子ちゃんに伝えさせて頂きたいと思います
ご回答ありがとうございました

お礼日時:2011/04/09 08:22

誰も怪我をしていない以上、物損事故ですから、過失割合に応じた賠償をお互いすれば良いだけです、警察は事故届けを受理しただけ、民事に不介入ですから、相手もそれで納得しているのであれば、このままで良いでしょう。



>このままでは点数等の罰則が彼氏に行ってしまうと思いますので A子に警察へ出頭させようと考えています

違反点数も罰金も反則金もありません、物損事故ですから、弁償すれば良いだけです。

仮免許で運転する場合は、助手席には当該車種の教習所指導員か2種免許所持者か免許取得後3年以上経過した者を乗せる必要があります、そして仮免練習中のプレートの表示です。
結局の話、仮免で運転する時に上記を守られていたなら、仮免許であっても事故時や違反時は本免許と同等に扱われますから、嘘を付く必要が無かったのです、物損事故なら本免許でも仮免でも反則点数・罰金等はありませんからね。

あるとすれば、仮免許練習標識表示義務違反の1点と反則金6千円ですね。

>又A子についてですが 警察に出頭した場合 事故の件とは別に うその申告をさせたことで罰せられるのでしょうか?
もうひとつ 仮免許ですが この場合取り消しになるのでしょうか?

正直に話しても罰せられないと思うよ、厳重注意かと思います。
人身事故なら話は変わるでしょうね。
別に民事の話で終わりますから、彼氏に迷惑かけたくないなら、問題の無い事にバカ正直に出頭する必要は無いでしょう。
仮免許は取り消しになりません。


相手の運転手も納得してるのであれば、出頭しなくて良いよ。出頭してもしなくても誰も得はしません。賠償の示談は保険会社に任せれば良い事。
物損事故ですから、過失割合に応じた賠償するかどうかが一番の問題です。
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この回答へのお礼

友人には彼氏親からの連絡を待つのではなく 出頭するかどうかはともかくとして まずは彼氏保護者へ詫びる方が先 一刻も早く娘を連れて彼氏保護者へ謝罪に向うようアドバイスをしました
友人は彼氏の親にしてみたら A子に対して自分の子を身代わりにして!と思う事だろう 逆の立場なら許せないと言っていました
損得よりも、人としてのけじめとして 正直に警察へ話したいとも言っておりました

masaaki509様から頂いた回答は友人に伝えさせて頂きます
ご回答ありがとうございました

お礼日時:2011/04/09 08:15

仮免許は 単独では運転できません、免許保持者の監督の元でのみ運転練習できる免許です



ですから大雑把に言えば 仮免許で練習中は、監督者の責任でその標識を付ける必要があります
また 仮免許で練習中の責任は、監督者である同乗の免許保持者です

現実的な対応は #1の通りでしょう
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この回答へのお礼

友人には彼氏親からの連絡を待つのではなく 一刻も早く娘を連れて彼氏保護者へ謝罪に向うようアドバイスをしました
A子ちゃんは小さい時から知っているだけに友人から話を聞いた時は私もショックでした 
いくら動転していたとはいえ自分のした事を人になすりつけるような事はしてはいけない 親を悲しませてどうするのかと A子ちゃんに直接伝えました
misawajp様から頂いた回答は友人に伝えさせて頂きます
ご回答ありがとうございました

お礼日時:2011/04/09 08:07

こまっっていまっす


どのように助言して良いか、
彼と娘さんは、虚偽申告と言う法律違反をしています≪軽犯罪法違反です≫
その点からすると、自首してくださいとしか言いようがりません
ただこのままでは可愛そうなので裏の話をします
確かに虚偽申告ですが、物損の場合には、事故届を受理した後双方で話し合って、解決してくださいと言うだけです
よっぽど酷い物損でなければ、警察は介入しません≪民事不介入の為≫
ですから、示談だけはしっかりやって、示談書を早くかわしてください、それで終わりです
この回答消される前に見ることを望みます、
点数も罰金もかすり傷程度では、有りませんので、ご心配なく(^-^)
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この回答へのお礼

友人には彼氏親からの連絡を待つのではなく 一刻も早く娘を連れて彼氏保護者へ謝罪に向うようアドバイスをしました

jf2kgu様から頂いた回答は友人へ伝えさせて頂きました
ご回答ありがとうございました

お礼日時:2011/04/09 07:59

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