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コンビニの店員です。

お客様が商品と一緒に公共料金の支払いで来店されました。
レジでの精算でクレジットカード払いを指定されたのでクレジット精算で処理して領収書を切ってお渡し、お客様は帰られました。
その後、公共料金の中にクレジットカード払いが出来ない、現金のみで受け付けれる支払いが混ざっている事に気がつきました。

後日、コンビニの本社経由で事情を説明してもらい、代金未納分の支払いお願いしたのですが
お客様は領収書を持ってるから払わないと言っています。
本社から電話番号を聞き、こちらでも交渉してみましたが、やはり同じ回答で支払う気が無いです。

レジ操作を誤った私のミスが原因なのですが、このような時に警察に被害届を出すことは可能でしょうか?

証拠として、店内レジカウンターを撮影してた防犯カメラの映像をDVDにコピーして保存はしてあり、それにより現金での取引が無い事は確認できます。
お客様の住所氏名は、公共料金の郵便の部分が切り取られてなかったので判明しています。

以上、よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

クレジットカード決済できないものがあったのに、全額クレジットカード決済して領収書も渡したんですよね?


それじゃ、落ち度は100%あなたにあります。
お客さんは領収書があるから、払わないっていうのは至極当然のことです。
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警察に被害って・・・加害者いないでしょう。


お客様からしてみれば、カードで決済できたのに、後からできないって何?って話です。

システムが悪いとしかいいようがない。

カードで決済できたということは、その金額はカード会社からコンビニに入金されるでしょう。
そのカード決済できなかった公共料金のところに事情を話して誰かが支払にいかないと、そのお客様が未納になるわけですから、お客様からすれば、カード決済したのに、どうして未納になってるんだ?とコンビニが訴えられるケースになっちゃいますよ。

と、ここまで書いてふと疑問に思ったんだけど、もしかして払込票が複数枚あって、カード決済できなかったものに対しても、現金貰わずに誤って領収書出しちゃったってこと?
それじゃ救いようがないですね。お客様のところに行って土下座してお願いするしかない。
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警察に届けられるかどうかは法律論で考えるとno2のとおりだと


思います。

それと、クレジット決済の仕組みから考えると、
1.コンビニ本部(または代行会社)は引き受けた収納代行金額
  を代行手数料を差引いて公共機関に送金する。
2.コンビニ本部(または代行会社)はクレジットカード会社に
  カード決済金額を請求し、カード手数料引かれた金額で
  入金を受ける。この際は公共料金か否かは無関係。

となります。1.と2.はそれぞれ独立していますから、レジで
入金処理したカード決済金額は入金可能です。
問題は1.で受け取る手数料と2.で支払う手数料の差額が公共
料金の場合逆ザヤになってしまう(通常はここが儲け)ので引き
受けができないということになっているのです。

ですから、理屈的にはコンビニの損失は1.と2.の差額でしか
ありません。この差損については引き受けた落ち度もある訳です
から、もしお客から回収したいのであれば頭を下げるしかありま
せんし拒否されたらあきらめでしょう。

また、2.の処理ができず全額が損失になるとすれば、それは
コンビニ本部のシステムが悪いとしか言いいようがありません。
店としても(あなたを含め)本部に対してはカード決済自体につ
いてはきちんと処理するよう要求したほうがいいと思います。
その上で手数料差損の後始末をどうするかということになります。

レジ打ちしたあなたにも多少の落度はあったかも知れませんが
もっと大きな過失はそのコンビニ本部にあると思います。
どうも、面倒くさいから責任をあなたと店とお客様に押しつけて
いるような感じがします。本部にもっと強く後始末を要求して
ください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

アドバイスを参考に店長と相談したいと思います。

お礼日時:2011/04/09 10:02

これは、刑事事件にはなりません。


民事上の問題となりますが、領収していないのに領収書を発行したのは店舗の責任になります。
さらに、レジのPOSを通したときに、クレカでの支払が出来ない分は弾くはずですから、それが無い場合は「システム」に問題があることになります。
当該の客が、支払いを拒否した場合は「訴訟」での請求しかありませんが、ここで訴訟をしてもかなりの過失が店舗側にあることになります。
1)システムの問題
2)確認不足
上記でかなりのウエイトを占めます。
この場合は、下手に請求をしないほうがいいでしょう。
当該の支払先から、「未入金」として「再請求」がされます。
この時点で、客が「領収書」を盾にしても、事実上は支払いされていませんから、支払先と客との問題となります。
店舗に請求があっても、支払いがされていないことを理由に「拒否」すればいいだけで、更に要求があれば「映像記録」で証明ができますから、逆にそれを盾に拒否してください。
執拗に請求があれば「警察」を介入させる要件がそろいます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

後半の対策、とても参考になりました。
内容をよく検討して、店長、本部と相談したいと思います。

お礼日時:2011/04/09 10:07

純粋に法律論だけを答えます。



民事上、立替金となっている公共料金の支払請求が
可能かと思われますが(不当利得、民法703条)、
刑事法には違反しない可能性が高いと思われます。

・最初から店員がミスするのを意図してクレカ払いを申し出
 → 詐欺罪。しかし、たぶん本件では、こういう意図はない。

・公共料金を結果的に免れたことは知っているが、
 意図的に返さない場合(たぶん、本件)
 → 釣り銭を多くもらった客が、家に帰ってから
   そのことに気づいた場合、占有離脱物横領罪が成立するという見解が多数です。
   これと似ていますが、横領は物体が存在することが要件であるところ、
   釣り銭という物体が存在しない本件では、結局処罰規定が存在しないかと思われます。

まあ、アルバイトに負わせるのは酷な話で、弁償などと言われれば、
それこそ労働法違反の問題になってきます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

刑事事件にできれば示談という形に持っていき、早期解決できるのかなと思ってましたが
今回の件では厳しいという事が良く分かりました。

お礼日時:2011/04/09 09:56

現金でしか受け付けてはいけないものが混在しているにもかかわらず


クレジット払いを可能としている、コンビニのレジシステムの不備ではないのでしょうか。

私があなたの立場なら、本社にそのように問い合わせますけどね。
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