
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
養子縁組届に「戸籍を移動する、しない」という項目はありません。
よく似た「入籍する戸籍または新しい本籍」という項目に
・養親の現在の戸籍に入る
・養親の新しい戸籍に入る
・養子夫婦で新しい戸籍を作る
・養子の戸籍に変動はない
うえの4つから選択することになっていますが、「養子養親それぞれの配偶者の有無」、「筆頭者・配偶者かあるいは子なのか」によって、選択できる項目が限られ、すべてのうちから選択できるわけではありません。
質問者さんの戸籍のあり方が不明ですが、その選択によって戸籍の組み方記載方法が違ってくるだけで、養子縁組の効力に違いが出るわけではありません。
次に養親との相続が起こったとき、第一順位の相続人としての地位が確定しますので、問題が起こることはないでしょう。子がいないと言うことは、本人の口から確認しただけでしょうか、出生までの戸籍を確認しての上でしょうか。もしいれば、その子と同順位となります。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/04/09 22:49
ご丁寧な回答ありがとうございました。
「養子の戸籍に変動はない」を選択していました。
私には配偶者があり、養子縁組したのは私だけです。
養母には実子がいないことは戸籍を確認しましたが間違いありませんでした。
大変参考になりました。ありがとうございました。
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