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私の名前の漢字は、戸籍上新字体です。しかし、親から旧字体を使った方がいいと勧められ、高校にあがるときに名前を旧字体で書くことにしました。
例えば、戸籍上は『恵』ですが、普段は『惠』で書いているということです。
私にとっては、旧字体が普通でしたので、資格試験や高校の卒業証書、大学の学生証、就職先の書類にも旧字体(戸籍と違う漢字)を使いました。
それが悪いこと、いけないことという認識がなくこのように過ごしてきました。
しかしながら、来年の春から社会人になるにあたって、戸籍と違う漢字で書いていてはいけないのではないかと考えるようになりました。
保険証(戸籍通りの漢字が記載されている)や資格試験に合格した証明書(通常使っている漢字が記載されている)の提出が必要になったとき、漢字が違うと会社や社会に迷惑がかるのではないでしょうか?もしかして、私は偽名を使っていることになるのではないかととても不安です。
このままでいても問題ないのか、改名などの手続きを取った方がいいのかアドバイスをお願い致します。

A 回答 (1件)

偽名を使用していることにはなりませんが、


基本的には戸籍上の漢字が新字体(通用字体)ならば、そちらを使用する方がいいです。

戸籍上の漢字が新字体(通用字体)で記載されている場合は、
旧字体への変更はできません(旧字体から新字体への変更は本籍地のある役所で届ければ簡単に修正できます)

理由は、使用できる漢字は戸籍法で決められており、
具体的な運用は「戸籍法施行規則」に規定されています。
戸籍法施行規則
第六十条  戸籍法第五十条第二項 の常用平易な文字は、次に掲げるものとする。
一  常用漢字表(昭和五十六年内閣告示第一号)に掲げる漢字(括弧書きが添えられているものについては、括弧の外のものに限る。)
二  別表第二に掲げる漢字
三  片仮名又は平仮名(変体仮名を除く。)

常用漢字表はこちら
http://www.bunka.go.jp/kokugo/pdf/jyouyou_kanjih …
括弧には、旧字体や異字体が記載されていますが、
括弧の外のものに限るとあるので使用できません。

別表は
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F00501000 …
こちらの下の方にあります。

現在旧字体はほぼ使用されなくなってきています(学校でも教えませんし)。

質問者様の祖父様とお父様の戸籍上の漢字が旧字体であっても、
質問者様が生まれた時に常用漢字として認められていなければ、
自動的に変更させられています。

ただ、すでに戸籍に旧字体で記載されているの人がいるので、記載されている以上その字が正式なものになっているため、現在でも使用されているだけです。
その理由で自治体が超漢字などの漢字に強いOSや今昔文字鏡のようなJIS4級以下の漢字を扱えるソフトの導入をしていたりします。
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございます。
偽名にはならないけど、やはり新字体の方がいいのですね。
丁寧でわかりやすい説明、ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/02 10:26

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