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知り合いの男性から相談を受けたのですが…

家の名義→男
家のローンの支払い→男

男と男の妻、その間に生まれた子供三人と、妻の母親の六人で、暮らしていたそうです。

結婚生活16年、家庭内別居生活10年。

もともと妻と妻の母親の関係も、あまり良くなく、親子喧嘩の末、妻の母親は、3月に家を出て行き、アパート暮らしを始めました。
その親子喧嘩の話しの流れで、とうとう離婚話になったそうです。

お互い離婚する意思はあり、協議離婚になると思われますが…

家の固定資産税は、妻の母親が、ずっと支払いしていたらしく、離婚するなら、過去にさかのぼる、固定資産税の請求を、されたそうです。

家の名義人である、男は、固定資産税を返済しなきゃいけませんか?

今住んでいる家は、男が出て行き、妻と引き取る子供三人で、暮らしていくらしいのですが

A 回答 (2件)

知り合いの方状況が詳しくわかりませんが、分かる範囲で回答します。



まず男性にとっては義母に当たる訳ですが、同居をしていても男性には義母の扶養義務はありませんが、
妻には親の扶養義務があり、義母には娘の扶養義務があります。
民法では、「直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある」と定めています。

つまり義母が支払っていた固定資産税はどの様ないきさつから支払われたのかによります。
家賃の一部あるいは生活費の一部の代わりとして支払われていたのなら返還する義務はありません。

明らかに立替納付、つまり男性と約束事があり立替えて納付していれば、返還請求に応じなければならないでしょう。

当事者同士で話し合ってうまくいかない状態ならば、費用は掛かりますが、家庭裁判所で離婚も含めて調停するか、弁護士さんに間に入ってもらうかですね。
後々の事を考えると、きちんと調停して協議離婚しておいた方が揉めないと思います。
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この回答へのお礼

とても詳しく、ありがとうございます

補足を含めましたので、アドバイス頂けたら、嬉しいです!

お礼日時:2011/04/12 20:15

まず、法律では、名義人に対して税金はかかってきます。



ですが「返済しなければいけない」ということは無いでしょう。

が、返してくれ、、、といわれたのなら、母親が 生活費を入れて

なかったのなら、それを理由に 断る事も出来ます。

が、妻が その家に居残るのなら、

母親は娘に請求すればいいことです。

男が払う必要は有りません。

この回答への補足

分かりやすく説明ありがとうございます

土地→妻の母親[親子喧嘩の前に妻へ名義変更されているかも]

建物[築10年]→3000万円の内1500万円、妻の母親が援助

残りの1500万円を、男がローンを組んで支払い、ローンの残金が600万円

離婚後、嫁が子供と住む

この様な状態ですが、最初に援助した金額は、返済しなければ、いけませんか?
3000万円の建物からは下がってるだろう、今の価値の金額から、母親が援助した1500万円と残りのローンを差し引いた、金額の折半が、夫婦の共有財産の価値となりますか?

今まで男が支払った金額[利子を含まない]の半分が、出て行く男がもらえるであろう、共有財産と考えるとも、パソコンには書き込まれているのですが…

色んなケースがありますが、夫婦関係も破綻しつつ、10年以上、妻らしい事は、全くしてもらえず、外食費を含めた小遣いしか、貰ってなかったそうです

補足日時:2011/04/12 20:13
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この回答へのお礼

分かりやすく説明ありがとうございます★

補足にもコメント頂けたら、嬉しいです!

お礼日時:2011/04/12 23:40

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