A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>併合罪と牽連罪では罪はどちらが重いのでしょうか?
併合罪とか牽連犯(牽連罪ではありません。)という語感から、それ自体、何らかの独立した犯罪類型のような印象を受けたのかもしれませんが、複数の犯罪が成立しうる場合、どのように科刑の処理をするかという問題(罪数論)の話なので、どちらが重い犯罪で、どちらが軽い犯罪と言うことではありません。
確かに併合罪(確定判決を経ない数罪のことを言います。)は刑の加重事由ですから、「刑が重くなる。」というのは間違いではありませんが、ここにいう刑というのは、処断刑のことです。処断刑が重くなるからと言って宣告刑が当然に重くなるわけではありません。
「詐欺罪は、10年以下の懲役になります。」という文章は「法定刑」のことを指しています。また、「詐欺罪で、懲役5年の有罪判決が言い渡された。」という場合の「5年の懲役」のことを「宣告刑」のことを指しています。「法定刑」から「宣告刑」が導き出されるのではなく、法定刑に刑の加重や減軽を施された「処断刑」の範囲内で宣告刑が決められることになります。
被告人Xが、被害者Aに対する詐欺罪と被害者Bに対する詐欺罪で起訴されたとします。2つの詐欺罪は併合罪の関係にありますから、刑の軽減事由がないとすれば、処断刑は15年以下の懲役になります。だからといって、懲役15年の有罪判決(宣告刑)が言い渡されるとは限りません。懲役5年の有罪判決でも、処断刑の範囲内ですから、法律上問題はありません。
ちなみに、牽連犯は、A罪とB罪が手段と目的の関係にある場合、あるいは、A罪とB罪が原因と結果の関係にある場合、「科刑上」は一罪として扱い、最も重い刑で処断されるというものです。例えば、空き巣は、住居侵入罪と窃盗罪という2つの犯罪が成立します。住居侵入罪の法定刑は、「三年以下の懲役又は十万円以下の罰金 」であり、窃盗罪のそれは、「十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金 」です。住居侵入罪と窃盗罪は、手段と目的の関係にありますから牽連犯となり、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の範囲で処断されます。だからといって、宣告刑が懲役10年になるとは限らないのは、併合罪で述べたとおりです。
「詐欺罪の法定刑は何ですか」とか、「A罪とB罪は、併合罪の関係にあるが、被告人は犯行時、心神耗弱の状態であった。処断刑は何か。」という質問であれば、刑法の知識があれば回答できます。
しかし、「Aはどのくらいの刑罰が科されますか。」という良くある質問に対しては、刑法の知識があっても、回答することはなかなか困難です。
すなわち、「宣告刑」についての質問ですから、回答は推測にならざるを得ませんが、いくら推測でも、「犯行の動機、行為の態様、結果の重大性、被害者の感情、被害弁償の有無、被告人の前科の有無、反省の有無、再犯の可能性等」といった詳細な事実関係も分からない以上、その推測は「山勘」に過ぎません。仮に事実関係を把握できたとしても、ある程度信頼のできる「推測」ができるのは、刑事事件に精通している弁護士等ではないでしょうか。
ですから、「レベルの低い内容」ではなく、「回答のしづらい、難しい内容」のご質問だと思います。
併合罪
(併合罪)
第四十五条 確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。
(有期の懲役及び禁錮の加重)
第四十七条 併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
(罰金の併科等)
第四十八条 罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。
2 併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。
No.3
- 回答日時:
>捕まった時は未遂だったみたいなんですが
とある金融会社が気付いて(だから事件が発覚した)、貸付は行われなかったということではないでしょうか。ただ、余罪の中には、詐欺既遂罪に該当するものもあるということなのでしょう。
>このような場合、実刑になるのでしょうか?まだどの程度の期間刑務所に入ることになるのでしょうか?
刑事弁護の経験が豊富な弁護士ならいざしらず、このような掲示板で正確に回答できる人はいないと思います。なお、「併合罪」という回答が寄せられていますが、有印私文書偽造罪、同行使罪、詐欺罪は、併合罪ではなく牽連犯になります。
ただ、罪数論とか、法定刑、処断刑、宣告刑の違いが分からないと意味が理解できないと思いますので、とりあえず無視して結構です。
刑法
(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理)
第五十四条 一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
2 第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。
No.2
- 回答日時:
これは「既遂犯」となります。
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
>2人の名義を使い、3社から199万円借入れしています。
これは「未遂」ではなく、すでに「借り入れ」していますから、「犯罪成立」となりますので、「既遂犯」として逮捕されています。
>有印私文書偽造、同行使
上記は、警察が一番逮捕しやすいので、上記罪名での逮捕をしています。
ですが、本当の罪名は「詐欺罪」となりますから、かなり重たい内容となります。
刑法には「併合罪」というにがあり、2つ以上の犯罪を犯した場合は、最も重たい犯罪の罰条の50%までは「加算求刑」ができます。
今回の場合は「詐欺罪」が重たくなりますから、最大で15年の求刑までできます。
それだけ「重たい」犯罪と言うことになりますが、初犯ということも考慮されたり、被害弁済がされて「示談成立」が最終弁論までにされれば「判決に影響」があります。
詐欺は、最初から「騙す」つもりが必要になりますが、今回の場合は「他人」に成りすまして金融会社から「借り入れ」していますから、「返済意思無し」と判断されてしまいます。
そこで、本人が「認めた場合」は詐欺罪での「再逮捕」ということになります。
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