【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

短期契約の仕事です。労働保険料だけを支払い、健康保険と年金は、国民健康保険と国民年金にすることが出来るでしょうか?

まず、採用か不採用か、まだ決まってないので取らぬ狸の皮算用ではありますが、今後も同じような条件を提示されることが予測されますので、今後の方針を明確にしておきたいと思います。

3ヶ月の短期契約の派遣の仕事です。登録型派遣ではありません。
本案件の更新の見込みはありません。(別案件で再雇用の可能性はあります。)
会社からは「3ヶ月の短期案件なので、社会保険、労働保険に加入しなくて済むよう、個人事業主として請負ってほしい」と言われています。
現在の社会情勢などを加味すると長期の契約社員(あるいは無期の正社員)の仕事はなかなか決まらず、短期のスポット案件は決まりやすい傾向にあると考えています。
短期のスポット案件であっても、2年以内に12ヶ月累積すると失業手当ての受給資格が得られると認識しています。
社会保険、労働保険に加入する契約社員になる場合は、健康保険料、厚生年金保険料、労働保険料、会社負担分の健康保険料、会社負担分の厚生年金保険料、会社負担分の労働保険料、すなわち会社負担分を引いた給与から自己負担分を天引きされます。
また、労働保険料は1年分前払いしなくてはいけないと聞きました。しかも、一度払ったら戻ってこないという話も聞きました。これは本当でしょうか?

健康保険料と会社負担分の健康保険料を合算すると非常に高額で、出来れば払いたくありません。
厚生年金保険料と会社負担分の厚生年金保険料は、老後の年金に加算されると思うので払っても構いませんが、健康保険とセットで加入することになってるようなので、国民健康保険&国民年金の方が得策だと考えています。
また、3ヶ月の短期契約で労働保険料を1年分も前払いしなくてはいけないとなると払い損になると思います。3ヶ月の仕事が終わったあと、他の会社の短期スポット案件に決まった場合は、前払いした労働保険料はどこへ行くのでしょうか?また次の会社で払いなおすことになるのでしょうか?

次にまた短期案件が入る可能性を考え、会社では3ヶ月分の労働保険だけ加入し、国民健康保険と国民年金の契約社員になるのが得策だと考えています。この考えは正しいのでしょうか?
その昔、そんな形態の契約社員だったことがあります。今でもそんなことが出来るのでしょうか?

また、昨日のニュースで「『特定の会社から請負い契約を結ぶ個人事業主は労働者である。』との最高裁判決が出た。」という記事を読みました。これは何か関係ありますか?

これらを総合して、今後、どうするのがベストなのでしょうか?
もちろん正社員になることがベストでしょうが、正規雇用は難しい情勢で、今は決まっていもいない目先の短期案件の契約をどうするか悩んでいます。

A 回答 (4件)

労働保険というのは雇用保険、労災保険を差します。


労働者として見られても、実質雇用保険に加入は無理です。労災は事業主が加入できる特例があるので
すが1度抜けないといけません。籍を抜くのですから。最高裁の判例は労働基準法のことだと考えます。
労働保険の労災は雇用者が全額払います、しかし雇用保険は社員としてでなければ無理です。
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<前回の続き>



>また、昨日のニュースで「『特定の会社から請負い契約を結ぶ個人事業主は労働者である。』との最高裁判決が出た。」という記事を読みました。これは何か関係ありますか?

これのことですか?

http://www.office-iwamoto.jp/article/13208977.html

これはバイク便という限定された範囲のことで一般的な話ではありません。

>これらを総合して、今後、どうするのがベストなのでしょうか?

1.労働保険の認識が間違っている、ですから「労働保険は」という以後の質問は意味不明。
2.社会保険や雇用保険の加入は規定があってその規定に基づいて会社が加入させると言うなら、働く側が損得で拒否は出来ない。
3.会社が違法な要求をした場合に質問者の方はどこまでやるのか?
おかしなことはそれこそ裁判に持ち込んで5年かかろうと10年かかろうと決着をつけるというのか?
あるいはそんなつもりはないのか?

以上の3点についてはっきりしないと答えは出ないでしょう。

>個人事業主になって請負契約を結ぶか、契約“社員”となって雇用される形態を選ぶかで迷ってます。

個人事業主になって請負契約を結ぶのなら労働保険は関係ないでしょう。

>なお、現在まだ失業給付が150日くらい残っており、3ヶ月の契約満了後、次の仕事が決まってなければ、引き続き失業給付を受給できます。
個人事業主になったら、この権利を放棄することになるのでしょうか?

それは個人事業主とは関係なく、仕事があるなら失業給付がストップするのは当然でしょう。
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>労働保険料だけを支払い、



労働保険とは労災保険と雇用保険を指します。
労災保険の保険料は全額事業主の負担で労働者の支払はありません、雇用保険の保険料は労使折半で総支給額に保険料率を掛けたものです。

>健康保険と年金は、国民健康保険と国民年金にすることが出来るでしょうか?

社会保険はたとえ非正規労働者でも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。

1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること

要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。

ですからその条件に当てはまり会社が加入させると言うなら働く側に選択することは出来ません。

>会社からは「3ヶ月の短期案件なので、社会保険、労働保険に加入しなくて済むよう、個人事業主として請負ってほしい」と言われています。

それはいわゆる偽装請負でしょう、会社が保険料の半額負担をケチって違法を承知でそういっているのでしょう。

>現在の社会情勢などを加味すると長期の契約社員(あるいは無期の正社員)の仕事はなかなか決まらず、短期のスポット案件は決まりやすい傾向にあると考えています。

それを言ってしまえば法律でどうのこうのといっても意味がなくなります。
法律等を持ち出せば会社はうるさいことを言うなら働いてもらわなくて結構ということになるということです。
このサイトの回答でもすぐに法律を持ち出して法律ではこうなっていると言う回答者がいますが、法律で盗みはしていけないとなっていても窃盗事件は日常茶飯事に起きています、つまり法律で禁止していてもやる人間はやる、違法でもやる会社はやると言うことです。
ですからおかしいことは裁判でも何でも徹底的戦うと言うのならそれもひとつの考え、いやそこまではしたくないというならそれもひとつの考えですが、後者であれば法律云々ではなくなり会社の条件をご無理ごもっともと丸呑みするしかないでしょう(ある程度の交渉の余地はあっても)。

>短期のスポット案件であっても、2年以内に12ヶ月累積すると失業手当ての受給資格が得られると認識しています。

厳密には違いますが、一般的にはそれでもいいでしょう。

>社会保険、労働保険に加入する契約社員になる場合は、健康保険料、厚生年金保険料、労働保険料、会社負担分の健康保険料、会社負担分の厚生年金保険料、会社負担分の労働保険料、すなわち会社負担分を引いた給与から自己負担分を天引きされます。

ですから会社負担分を労働者に被せるのは違法です。

>また、労働保険料は1年分前払いしなくてはいけないと聞きました。しかも、一度払ったら戻ってこないという話も聞きました。これは本当でしょうか?

そもそも前述のように労働保険の認識が違っているようなので回答不能。

>健康保険料と会社負担分の健康保険料を合算すると非常に高額で、出来れば払いたくありません。

ですから会社負担分を労働者に被せるのは違法です。

>厚生年金保険料と会社負担分の厚生年金保険料は、老後の年金に加算されると思うので払っても構いませんが、健康保険とセットで加入することになってるようなので、国民健康保険&国民年金の方が得策だと考えています。

ですから前述のように損得の問題ではなく、規定に該当するかどうかの問題です。
そして会社がどこまで法律を守るかと言うことです。

>また、3ヶ月の短期契約で労働保険料を1年分も前払いしなくてはいけないとなると払い損になると思います。3ヶ月の仕事が終わったあと、他の会社の短期スポット案件に決まった場合は、前払いした労働保険料はどこへ行くのでしょうか?また次の会社で払いなおすことになるのでしょうか?

そもそも前述のように労働保険の認識が違っているようなので回答不能。

>次にまた短期案件が入る可能性を考え、会社では3ヶ月分の労働保険だけ加入し、国民健康保険と国民年金の契約社員になるのが得策だと考えています。この考えは正しいのでしょうか?
その昔、そんな形態の契約社員だったことがあります。今でもそんなことが出来るのでしょうか?

これも前述のように労働保険の認識が違っているようなので回答不能。
それとこれも健康保険と年金は損得の問題ではなく、規定に該当するかどうかの問題です。
そして会社がどこまで法律を守るかと言うことです。

<字数制限により続く>
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文章の全部では有りませんが、公的社会保険制度を間違って書かれていますね。



> もちろん正社員になることがベストでしょうが、正規雇用は難しい情勢で、
> 今は決まっていもいない目先の短期案件の契約をどうするか悩んでいます。
個人事業主になって、国保と国年だけを払えばよい。
その代わり、労働保険料は支払う必要はなくなる。

1 労働保険とは
 a 「労災保険」と「雇用保険」の総称です。
 b 『労働保険料は1年分前払いしなくてはいけないと聞きました』は正しいです。概算保険料といいます。ですが、年度(4月~翌3月)の途中に成立した事業であれば、その年度に限っては残月数分です。
   数値を示した例を書きます。
   仮に労働保険料を算出するために使う1ヶ月当りの数値・料率などが同じ場合、4月1日成立の会社が100万円の概算保険料であったのであれば、10月1日成立の会社は半額の50万円です。
 c 『保険料が返って来ない』というのは、完全な間違いではありません。
   労働保険は確かに1年分を概算納付しますが、1年後に保険料の精算を行います。個人事業事業主として事業を継続している間はこの繰り返しとなります。実際には、当年分の保険料精算差額と翌年分の概算保険料の間で納付額を調整なので、次のような場合、平成23年7月(第1回目納期限)に100万円を納付し、平成24年7月には(h23確定)80-(h23概算)100+(h24概算)80=60万円を納付となります[一括納付を選択した場合]。
    H23年度概算保険料 100万円
    H24年度確定保険料  80万円
    ⇒ 特定条件に該当しない限り自動的にH24年度概算保険料は80万円
 d 以降に書く事柄から、「特別加入」を行なわないのであれば、そもそも、労働保険の概算保険料納付の段階事態が生じないので、『保険料が1年分』だとか『保険料は一度払った返って来ない』は関係いたしません。

2 個人事業主は自己の為の雇用被保険者資格を取得できません。
  また、個人事業主が己以外の労働者を雇っていないのであれば、保険料は発生いたしません。

3 労災保険も考え方は同じなので、個人事業主が己以外の労働者を雇っていないのであれば保険料は発生いたしません。
  但し、労災の方には「特別加入」と言う制度が有るので、個人事業主が特別加入する事で労災保険が適用可能となると同時に、労災の特別保険料の納付義務が生じます。

4 先方が言っている事も、あなたがそれを受け入れる事も法の目を晦ます行為であり、このような行為をした上で『短期のスポット案件であっても、2年以内に12ヶ月累積すると失業手当ての受給資格が得られると認識しています。』というのは成立し無いと考えます。
  ⇒2で書きましたように、雇用保険の被保険者ではないから。

この回答への補足

書き方が悪く、誤解を招いてしまいました。

個人事業主になって請負契約を結ぶか、契約“社員”となって雇用される形態を選ぶかで迷ってます。
契約社員になった場合は、請負契約金額から会社負担分の社会保険料と労働保険料を差し引いた額が税込の給料となり、その給料から更に自己負担分の社会保険料と労働保険料を天引きされます。その中でも健康保険料が相当な高額になることからどちらにするか迷っています。
なお、現在まだ失業給付が150日くらい残っており、3ヶ月の契約満了後、次の仕事が決まってなければ、引き続き失業給付を受給できます。
個人事業主になったら、この権利を放棄することになるのでしょうか?

補足日時:2011/04/15 13:10
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