No.3ベストアンサー
- 回答日時:
獣医師法を見た限りでは、
「第17条 獣医師でなければ、飼育動物(牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、猫、鶏、うずらその他獣医師が診察を行う必要があるものとして政令で定めるものに限る。)の診療を業務としてはならない。」と書かれていますね。
「業務」という言葉はわかりにくいですが、法律用語としては「反復して行う事」という意味ですから、たまたまその場でだけ行うのなら違法ではない気がします。ただし、入手や使用法に制限のある薬をその範囲外に使用すると、別の観点から処罰されるかもしれませんね。
No.2
- 回答日時:
人間の医師ならダメです。
獣医さんならOKです。この回答への補足
やはりそうですね。
だいたい 発端は 獣医師が にんげんも 動物もなんら
くすりがかわらない、となげいて人間をみる医師になればよかったといいました。
しかし、人間の医師であるわたしは 保険診療でない 獣医がうらやましく
おもってました。
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