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先月、交通事故にあってしまいました。
初めての事故でわからないことや、不安なことでいっぱいです。
よろしくお願いします。

事故態様は別冊判例タイムズ16号のP206の【121】の図です。
http://www.jiko-online.com/jiba1.htm
↑このページの【121】


私が原付で相手が普通車です。

・私の方には一時停止と向かい側にも一時停止がありました。
・相手側は車両中央線で分けられており、私がぶつかったのは左方車でした。(優先標識や中央線は交差点内を貫通していないので優先道路ではないと思います)
・衝突位置は相手の右ヘッドライトの前面の位置辺りにバイクの前輪が衝突していました。
・私は速度は落としたものの、完全に停止していないので、一時停止義務違反です。
・ただ、減速はしており、少なくとも交差点内を15km以下で進入・通行しました。
・制限速度は両方とも30kmでした。
・相手は40kmで走行していますが、交差点進入時の速度はわかりません。
・お互い相手のライトに気がつきませんでした。
・お互いに通りなれてる道なので交差点には気ずいていました。
・人身事故扱いです。


相手は同速度の65:35を主張してきています。
私は減速しているので、55:45を主張しています。
(1)この場合、相手の速度が「減速せず」にあたるか立証するにはどうすればいいでしょうか?
ブレーキ痕などで立証する方法もあるかもしれませんが、実際に現場を見ても私にはブレーキ痕がわかりませんでした。(実況見分の時には警察の人が教えてくれました)
そこで刑事記録の実況見分調書をみてみたいと思うですが、それを私が見ても理解し、証拠として立証できるかわかりません。

(2)やはり弁護士さんに頼んだほうがいいでしょうか?
(3)実況見分調書って普通の人が見てもわかりやすく書かれているのでしょうか?
(4)また実況見分調書を見て、それを証拠として立証するにはどうしたらいいでしょうか?


長文になりすみません。
どんな些細なことでも結構ですので、教えていただけると助かります。

PS

またこの事故態様で別の質問もさせていただきますので、そちらもお答えいただけると幸いです。

A 回答 (3件)

>優先標識や中央線は交差点内を貫通していないので優先道路ではないと思います


相談者側の道幅、相手車両の道幅はどうでしょうか?
相手が道幅が広く、相談者側にいったん停止があるのでしたら、相手は優先道路となってしまいます。

(1)ですが、これは立証方法はかなり難しく「交通事故鑑定人」に依頼するしか方法はないでしょう。

(2)ですが、個人では限界がありますから、弁護士介入がいいかと思います。

(3)そんなに複雑ではありません。
すでに、刑事処分が終わって、判決が確定すれば裁判所から検察庁に調書が返還されていますから、送検番号を警察に問い合わせして、その番号で検察庁で調書閲覧をしてください。

(4)ですが、調書では結構難しい場合が多々あります。
ですから、弁護士に相談することを薦めます。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
優先道路に関しては確かに相手の方が優先のように思えたので、自分でも調べてみました。
道路交通法ではNo2の方が言う通り、「道路標識または道路標示により優先道路と指定された道路」なのではないのでしょうか?

(1)やっぱり正確にしるには「交通事故鑑定人」などの専門家に頼むしかないですよね・・・そこまでの余裕は無いので難しいと思います。

道幅は相手の方がやや広いとは思います。(今度正確に測ってみます。)

有難うございました。

お礼日時:2011/04/16 10:33

優先道路の定義は、道路標識または道路標示により優先道路と指定された道路です。


質問者様側の道路に「前方優先道路・一時停止」または「前方優先道路」(逆三角の赤枠白地で徐行、下に前方優先道路と表示)の標識や白色逆三角の道路標示があれば、前方交差点は交差道路が優先道路ですし、交差点内をを交差道路の中央線が貫通している場合も同様です。
このような交差点ではなかったということですから、【123】図ではありません。

また、広路・狭路交差点の過失割合を適用する場合は、狭路から見て交差道路の方が明らかに広いと認識できる場合で、判例では広路の幅員が狭路の1.5~2倍以上とされています。
これは交差道路の方が明らかに広いのだから、規制標識・標示がなくても狭路側は自発的に一時停止・徐行等による安全確認が必要であったとして、狭路側の過失を重くしたものです。

一方、【121】図では、単車側に一時停止規制がありますから、一時停止による安全確認が義務付けられており、それが不十分であったので、【119】図より単車の過失が高くなります。

ですから、ご質問のケースが【121】図をもとに交渉しているのは妥当です。

>(1)この場合、相手の速度が「減速せず」にあたるか立証するにはどうすればいいでしょうか?

運転者が主張する速度が違っていることを立証するのは、一般には困難です。まして30km/h規制の道路であれば、もともと双方のスピードもせいぜい40km/h前後でしょうから、急ブレーキを踏めば衝突時には20km/h程度まで減速している可能性は高いので、衝突痕から速度差を出すのも難しいですし、そもそも衝突時の速度差と、修正要素の速度差とは必ずしも一致しません。

速度差を立証するには、交差点進入前から衝突時までを一部始終記録した防犯ビデオ等か、目撃証人を探すことです。交差点の角にコンビニがあれば、意外と映っていたりします。

>(2)やはり弁護士さんに頼んだほうがいいでしょうか?

なにを弁護士に期待して委任するのでしょうか?弁護士を委任すれば、着手金や成功報酬といった費用がかかります。過失割合については、明確な証拠がない限り判例タイムズの基本過失となる可能性は高いでしょうし、仮に質問者様の意向通り55:45となったとして、費用対効果が期待できるほどの損害額でしょうか。10%の過失修正では、双方の損害の合計が100万円で質問者様が無保険であったとしても、質問者様の負担額が10万円減るだけです。

質問者様のけがが重傷で、治療費・休業損害・慰謝料の合計額が、自賠責の限度額120万円を越えるのが明らかであれば、過失割合の10%は人的損害にも影響しますから、弁護士委任によって過失割合が有利になったとしたら、それなりの効果はあるでしょうが、過失割合が変わらなければ費用対効果の点からは疑問符が付きます。

よって、車・単車の損害額、質問者様のけがの程度と治療見込みが不明では、安易に弁護士に委任しない方がよいとしか言えません。

>(3)実況見分調書って普通の人が見てもわかりやすく書かれているのでしょうか?

正確な図面ですから、そう難しくはありません。現場でも警察官が路面にチョークで○印をつけて1・2・3やア・イ・ウなどと番号・記号を記していたと思いますが、相手車を認知した位置、危険を感じた位置、回避行動を取った位置などを記したもので、たとえば1・2・3が単車側、ア・イ・ウが車側の運転者が証言した位置に対応しており、それがそのまま記載されています。
実況見分調書は、被疑者(けがをした人の相手方の運転者)の刑事処分が決定してからでないと閲覧できませんから、事故から少なくとも2・3カ月以上の期間が必要です。なので、保険会社は実況見分の痕跡を写真に撮り、それらや幅員等を実測して図面を起こし、立証書類として交渉することがあります。

>(4)また実況見分調書を見て、それを証拠として立証するにはどうしたらいいでしょうか?

実況見分調書はあまり期待できません。死亡事故などで一方の当事者からの証言だけで作成する場合は、科捜研などの専門的な調査が入りますが、双方の当事者が実況見分に立ち会うケースでは、当事者の供述に明らかな矛盾がない限り、供述に従って作成されています。
よって、警察への供述と示談交渉での供述に矛盾がないと、実況見分調書から新たな証拠を見出すのは困難です。

この回答への補足

回答有難うございます。
すごく丁寧な説明で驚きです。(゜O゜;)

広路・狭路の交差点の幅員の定義も初めて知りました。
道幅は相手の方が広いとは思いますが、1.5~2倍以上もないと思います。
まあ今回は一時停止の有る交差点の事故なので、【121】の図が適当だと思いますが、今後広路・狭路交差点の幅員の知識として覚えておきます。

(1)の双方のスピードですが、私は20km/h程で走行しており、交差点に進入する際には完全停止はしていませんが、(不十分ではありますが)一応止まったかなぐらいで交差点内に進入しました。
一方相手側は仮に40km/h前後で走行していたとしても、衝突の瞬間の急ブレーキは減速にはならないと思います。
相手も私もお互いのライトに気ずいていないので、お互いに安全不確認だったと思います。
以上の点から相手の交差点進入時の速度が「減速せず」に当たると証明したいのです。

あと残念ながら防犯カメラを置いてるところは付近にはありませんでした。目撃者も夜間だったのでいてるかどうか・・・。


(2)私の治療費が大きくかかってしまい自賠責の120万は余裕で超えると思います。
弁護士さんに期待するのはやはり過失割合の部分と、その後の慰謝料の計算の部分です。
保険に弁護士特約が(東京海上)ついていたので、使えるのであれば使いたいと考えているところです。
自分とこの保険やに任しても慰謝料の計算などは相手保険やが提示してくるのですよね?
相手の保険屋と直接交渉してもストレスが溜まると聞きます。
でも自分で計算するのも頭が悪いので、苦労しそうです。
なので弁護士さんに頼んでややこしい所はお願いしようかなと考えているところです。

(3)事故時の写真は見せてもらえないのでしょうか?

(4)事故時は病院に運ばれたので、私は後日警察で実況見分に立ち会いました。
やっぱり実況見分調書を見ても(1)で述べてるようなことを証明するのは難しいですかね・・・。

詳しい回答有難うございました。

補足日時:2011/04/16 11:32
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>衝突の瞬間の急ブレーキは減速にはならないと思います。



まったくそのとおりです。交差点に進入する前に減速していなければ、危険回避の意味がありません。
しかしながら、相手側が認めない限り、裁判では客観的証拠に基づいて判断されますから、具体的な証拠がなければ無理でしょう。

ちなみに、質問者様が減速したという具体的な立証も必要ですよ。そうでないと、双方の速度差が立証できませんからね。

>弁護士特約が(東京海上)ついていたので、使えるのであれば使いたいと考えているところです

大丈夫、使えますよ。質問者様に費用負担リスクがないのですから、人的損害部分を考慮すれば、むしろ使うほうがよいでしょう。使うのであれば、人身・物損ともに弁護士に委任しましょう。
保険会社が紹介する弁護士であれば、交通事故を多く手掛けていますから、安心感があります。
弁護士委任によって、過失割合が変わらなくても人的損害額の積み上げが期待できます。

>事故時の写真は見せてもらえないのでしょうか?

刑事記録としてつづられている写真は、加害者の有罪確定後であれば閲覧できます。

>実況見分調書を見ても(1)で述べてるようなことを証明するのは難しいですかね

警察には「40km/hで交差点に進入しました」と供述し、そのとおり記載されていれば有利に働く可能性がありますが、刑事と民事は別物ですから、刑事裁判の証拠がそのまま民事で証拠採用されるという保障はありません。相手が「自分は減速したが、警察が40km/hくらいで走行していたんだろう」と誘導訊問したと主張すれば、証拠採用されない可能性もあります。
弁護士であれば、加害者が不起訴となった場合でも刑事記録の閲覧は可能ですから、弁護士に一通り調査してもらったうえで、どのような論点で相手と交渉するか、また着地点(合意点)をどこに置くか、弁護士とよく打ち合わせをしてください。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

>> やっぱり相手が認めないと難しいですよね。具体的な証拠も実況見分調書の内容ぐらいです。(自分ではブレーキ痕の跡がわからなかったですから。)
自分が減速したことの証明・・・考えて無かったです(汗)。う~ん、やっぱり自分だけでは難しそうですね。  

>> 弁護士特約が使えるのはありがたいです。使えるなら物損の段階から使うほうがいいのですね。
たしかに過失割合でいつまでも討論するよりは、自分の中で折り合いを着けないといけないとは思っているので、弁護士特約が使えるのであればよく相談したいと思います。

お礼日時:2011/04/24 21:44

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