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郵送での申請日と受理日を教えて下さい。3月31日に書類に日付(3月31日)を書いて簡易書留で
相手に着いたのが4月1日です。私は書類の日付が申請日だと思うのですが、相手はこちらに届いた日が申請日だと言います。どちらでしょうか?
郵送による提出の場合
 認定事務センターに郵便物が到着した日を、申請書の受理日とします。
 申請書に記入された申請日(投函する日を記入することとしています)が受理日から3開庁日(土日や祝日を含まない日数)以内の場合、その記入された日を申請日とします。
 申請書に記入された申請日が3開庁日よりも前の場合、認定事務センターから申請者に電話連絡し、申請日を受理日から3開庁日以内の日に補正します。
 申請書に申請日が記入されていない場合、受理日を申請日とします。
というをインターネットで調べましたが、これは法律的には通用するものなのでしょうか?
法律上で書かれている事があれば教えてもらえないでしょうか?

A 回答 (4件)

いつを受理日とするかは、その手続きごとに決まっているので、その手続きのものを見ないと分かりませんが、戸籍法(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁など)では役場に郵便が届いた日が受理日になります。



官公庁の手続きは、申請書を受け取った日が申請日(受理日)とすることが多いようです。
投函時に記入した日にちは、記載した日程度の意味しかないです。
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この回答へのお礼

勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2011/04/17 23:02

一般的には#1のとおり。



例外、 税金の申告は、郵便局の消印の日付とされています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/08/01 21:56

すでに回答があるように一般的には窓口に到達・受理した時点が申請・受理日です。


質問者さんの理屈だと申請日がいくらでもさかのぼって提出できることになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/08/01 21:56

行政法の施行細則に載ってるはずですよ。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/08/01 21:57

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