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教えてください。
4月に事業用(ビデオ収録・編集)に使用する液晶テレビ11万円を5月から10回払いで取得しました。
この場合、月々の会計処理、減価償却資産に計上すべきか?
11万円であれば、償却資産にしなくともよいのかなどについて教えてください。

A 回答 (1件)

>減価償却資産に計上すべきか



取得価格が10万円を超えていますので、計上しなくてはなりません。
テレビの耐用年数は通常5年ですが、取得価格が20万円未満ですので「一括減価償却資産」として、3年間で均等償却する方法を選択することができます。
また、一括減価償却資産は市区町村へ償却資産として申告する必要はありませんので、申告書に記載しないようにしてください。


>液晶テレビ11万円を5月から10回払いで取得しました。

頭金の支払が無ければ、購入時の会計処理下記のようになります。
(価格は消費税、割賦手数料込みと仮定し、科目は参考です)

工具・器具・備品 110,000/未払金 110,000

上記を踏まえて、5月から代金110,000円を10回払い…月額11,000円を普通預金から引き落としと仮定した場合の会計処理は下記のとおりです。

未払金 11,000/普通預金 11,000


消費税の内外、割賦手数料(分割払いの利息)等の詳細がわかりませんので、至極中途半端ですが、以上、参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりましたことをお詫び申し上げます。
ご丁寧なご回答、ご指導をお寄せいただきありがとうございます。
本回答を参考に経理処理することといたしております。

お礼日時:2011/04/27 09:45

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