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新社会人で県外に引っ越したので住民票を写そうと、4月1日に母が転出届を出してくれました。転出証明書には移動年月日が4月1日、届出年月日が4月6日。

しかし、色々都合があって(言い訳にならないのはわかってます)行けずに今日になってしまいました。

この場合罰金など発生しますか?いくらくらいでしょうか?

そして普通に手続きといかなくなるなら何をするんでしょうか?

A 回答 (3件)

別にたいした問題ではないです



転出届は引っ越しの2週間前から手続きできるというだけですから。

あくまで予定です。


事情によりいけないときもよくありますしいちいち罰則適用しません。。。。

普通に転入届だせばいいです。


社会ではルールを超えてやらなければならないときがいっぱいあります。

歩行者の信号無視をいちいち取締りますか?
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この回答へのお礼

遅くなって申し訳ありません。皆様本当にありがとうございます。無事手続き終わりました。 皆様が答えてくれなかったら多分びびってまだ行けなかったですきっと(笑)

お礼日時:2011/04/29 13:17

法的には罰則があります。


(5万円の過料)

手続き的には、実際に引っ越しをした日から14日以内に転入手続きを行えなかった場合に、簡易裁判所宛ての文書を作成するようになります。
そのなかで、なぜ遅れたかを書いて(選んで)転入届を出した窓口に出せば、役場から裁判所に送られ、内容について精査され悪質であれば、処分される可能性が出てきます。

ただ、罰則を適用された人を見かけたことがありません。
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法律上は、2週間以内に手続きをしなくてはいけませんが、


1ヶ月くらいの遅れでは、
特にペナルティーは発生しません。
なるべく早くに転入届を出しましょう。
     
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