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 竹島の領有権については外務省のホームページにも色々書かれています。
この中の一つに
「1951年のサンフランシスコ平和条約で日本は朝鮮半島や済州島の領有を放棄したが竹島は放棄していない。」といのがあります。
 韓国の主張する「昔から独島は朝鮮が支配していた」等々が仮に事実だとしても上記条約により、国際法廷(仮に開催された場合)は日本領であると認めざるを得ないと思うのですがどうなんでしょうか?

A 回答 (21件中11~20件)

 No.4です。

参考を追加します。

<参考>
 近代国家における「領土」と言う概念のもとでの支配を考えるならば、『昔から・・・』と言う主張は成り立ちません。
 島の存在を、日本や朝鮮半島の人間が知っていたものの、「実効支配」や行政権の行使という、国家主権の管理下に置かれたのは、1905年の島根県令からでしょう。それまでは、単なる無人島としてどの国も領有権を主張していなかったようです。

 ですから、韓国側の主張は、根拠の薄いものですが、日本側の主張も万全かというと、瑕疵はあるようです。

1)1905年の竹島の領土化の根拠は、島根県令です。内閣によるものではなく官報による公示もなかったと言う記事を見た記憶があります。

 過去の教えてGoo回答の抜粋
・1904(明治37)年9月、島根県在住の中井養三郎は、内務・外務・農商務の三大臣に対し、「りやんこ島領土編入並に貸下願」を提出しました(「りやんこ島」とは、竹島を「リアンクール島」とする洋名の俗称です。)。これは、竹島でアシカ漁を行っていた中井が、過当競争の状態にあったアシカの乱獲を防止すること、また、竹島の領有権を明確にすることにより他国とのトラブルを避けることを目的として政府に提出したものです。これを受けた政府は、島根県の意見を聴取しつつ、1905(明治38)年1月28日の閣議決定をもって竹島を領有する意思を再確認するとともに、同島を「島根県所属隠岐島司ノ所管」と明確にしました。この後、竹島でのアシカ漁は許可制となり、第二次大戦によって1941(昭和16)年に中止されるまで続けられました。(外務省HPより)

・1905年の2月22日に島根県告示第四十号を持って、竹島を島根県に編入することを宣言しました。その際に朝鮮は何も言ってきていません。(県の告示があったことを当時の朝鮮は知っていたのだろうか。韓国どころか日本陸軍参謀本部も知らなかったように見えます。後述)

・1905年4月14日:海驢漁を許可制にする漁業取締規則改正(島根県令18号)
・1905年5月3日:知事による測量命令(島根県地第90号)及び島司による実測報告
・1905年5月17日:官有地台帳登録(第32号隠岐国、周吉、穏地、海士、知夫郡官有地台帳)
・1905年5月20日:海驢漁の許可(乙農第805号)
・1905年8月:コンクリート基盤木造の海軍仮設望楼の建設(佐世保鎮守府司令長官から島根県知事への取り締まり要請)
・1905年8月19日:島根県知事による竹島視察(山陰新聞に掲載あり)
・1906年3月27日:知事命による島根県役人の視察
・1906年4月30日:知事による竹島借用許可(島根県地2034号)、使用料(4円20銭)の徴収
 

2)日本の敗戦で日本・韓国共に竹島の実効支配不能状態。GHQによる管理。
 GHQが当初は、竹島を韓国区域と勘違いしたらしいのです。

イ)SCAPIN667号で竹島が朝鮮に属するとGHQが考えた根拠

 日本陸軍参謀本部の測量部が作成した「地図区域一覧図」(1936)を参考にした。
       
 日本陸軍参謀部は、1936年3月現在の大日本帝国(日本本州、朝鮮、台湾、関東州、樺太を含む)の「地図区域一覧図」を同年4月に刊行したのだが、この地図の目的は大日本帝国に属する全地域を、本州、朝鮮、関東州、台湾、樺太、千島列島、南西諸島、小笠原諸島などにわけて国防上の管轄とした。ところが日本陸軍参謀部は、竹島を“朝鮮区域”に入れたのである。
連合国が大日本帝国を解体するにおよんで、この「地図区域一覧図」が最も重要な資料のひとつになった。
 なぜなら連合国最高司令部がそれまでの大日本帝国領の特定区域に対して、日本政府の政治的、行政的権利の行使およびその停止を命じる最高司令部の命令第677号を公布したとき、特定地域のグループ分類がこの「地図区域一覧図」とほとんど100%一致したからである。

 と言うような記述が、過去の回答にあります。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

>・1905年の2月22日に島根県告示第四十号を持って、竹島を島根県に編入することを宣言しました。その際に朝鮮は何も言ってきていません

単に日本国内の事務処理なので、サンフランシスコ平和条約よりはるかに弱いのでは?

お礼日時:2011/04/20 21:02

条約上は日本のものです。



ただし、国際裁判では条約よりも長期的な実行支配が優先されます。


なので国際的な見解は微妙なところです。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

お礼日時:2011/04/20 20:58

いかなる証拠や条約や文書等あったとしても


韓国は絶対に認めないし デモが繰り返されるだけ。
永久に解決しないと思う 尖閣しかり 北方領土しかり。
なあなあにしておいてくれないかな~というのが正直なところ。
 
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

お礼日時:2011/04/20 20:58

ご質問事項(政府,外務省の公式見解)を含め、立証面では日本側が圧倒的に勝っているので、実際に日本側は国際司法裁判で決着を提案していますね。



ただ、仮に日本の主張が100%正しいとしても、領土問題はそういうモノじゃないです。
亡命政府がいくら正当性を主張しても、チベットは中国と言うのと同じです。
力ずくでも何でも、最終的に獲っちゃった人のモノです。

韓国側は国際司法裁判での決着を拒否してます。
当事国の片方でも拒否したら、国際司法裁判は成立しません。
そう言う規則だから。
この時点で、現行の国際法上は、理屈論は終わりです。

他方、韓国側は実効支配を継続。
これが適法か違法かは、判断する術が有りませんが、長期化すればするほど、事実上の領有が既成事実化します。
韓国側は竹島(独島だけど)を、時間や費用を掛け、更に命を懸けて守ってるんです。
たとえ不当・不法であっても。

この様な状態で、日本側が、憲法が否定していない「自衛権の行使」を行うかどうかだけと言う問題です。

日本が自衛権を行使する覚悟を決めれば、韓国側が国際司法裁判に応じさせる可能性も生じますが、日本が「歴史的にも条約等を見ても、日本の領土だ!」と主張し続けるだけでは、いずれ韓国領となるでしょう。

領土紛争が発生した場合、血を流すことも含め、覚悟や努力が必要で、それを実行した国のみが、領有出来る可能性があります。
韓国側にはそれがあり、日本側には有りません。
現状のままでは、韓国側が自主的に折れる可能性はないので、このままでは日本側は、何らか覚悟をしない限り、竹島の領有を回復出来る可能性は有りません。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

>力ずくでも何でも、最終的に獲っちゃった人のモノです。

私の質問は竹島を日本のものにする方法ではなく「仮に国際法廷が開かれたら、条約によりどんな裁判官でも99.9%日本領と言わざるを得ないのでは?」ということです。

お礼日時:2011/04/20 20:57

韓国の歴史を証明するものはかなりいい加減です。


韓国には、対馬の地図まで作成して韓国領だと主張するものまでいます。

ww2直後の竹島の領有権を主張できる由来のひとつにラスク書簡というものがあります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%82%B9% …
この中で、米国政府はこの岩島は1905年から日本の島根県の管轄下にあり、
韓国から自国の領土であるとの主張がなされたことはない、としている。
したがって、国際法上にしたがって、竹島は韓国領土であったことはなく、
李ラインによる不法占拠である。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

お礼日時:2011/04/20 20:45

>条約以前は本州も朝鮮半島も竹島も日本の領土でした。


日本が、韓国を併合したのですから、当然韓国領も日本領も日本領でした。
それを分離した時条約が、ソンフランシスコ平和条約であり、そこには、竹島の記載がありません。
よって、竹島は、日韓の間での未確定領土となるのです。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

>それを分離した時条約が、サンフランシスコ平和条約であり、そこには、竹島の記載がありません。
よって、竹島は、日韓の間での未確定領土となるのです。

この論理ですと北海道も九州も記載がないので、日韓の間での未確定領土となるのでは?

お礼日時:2011/04/20 12:32

サンフランシスコ講和条約を自分でちゃんと読みましたか? 



英文では
(a) Japan, recognizing the independence of Korea, renounces all right, title, and claim to Korea, including the islands of Quelpart, Port Hamilton and Dagelet.
これを訳したものが次の通りです。
(a) 日本国は、朝鮮の独立を承認して、斉州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。

問題なのはincluding the islands of … Dagelet.の部分です。Dageletが欝陵島であることは明白であり、日本は江戸時代に欝陵島は朝鮮に帰属すると認めていますが、その東側にある竹島が条文に欝陵島と記された島々に含まれるのか否かが明確ではないのです。

書いてないから含まれないというのが日本政府の立場です。他方、韓国は巨文島という時には巨文島群の5つの島を指すのは明白で日本政府もこれに異存がない以上、欝陵島群に含まれる独島(竹島)は当然韓国領だ、という立場です。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

>韓国は巨文島という時には巨文島群の5つの島を指すのは明白で日本政府もこれに異存がない以上、欝陵島群に含まれる独島(竹島)は当然韓国領だ、という立場です。

欝陵島群に竹島は含まれるというのが韓国の主張であり、含まれないというのが日本の主張ですね。

お礼日時:2011/04/20 12:30

<参考>


 韓国の今までの公式の主張は、
「竹島・独島と呼んではいるが、国連海洋法に定めるところの、岩であって島ではない。」
 ということになっています。

 従って、韓国側の主張によれば、日韓の排他的経済水域は、
「日本の隠岐の島と韓国の鬱陵島との中間線が境界」としています。

 岩である竹島は、この中間線よりも韓国寄りにあるので、韓国のものという理屈です。


 数年前、韓国側が今までの「岩」との取り扱いから、国連海洋法の「島」と解釈を変更して、竹島と隠岐の島の中間が境界と言い出す動きを見せたため、日本側も長崎沖の韓国に近い岩(通称は鳥島)を島と解釈変更すると言って牽制したため、解釈変更はうやむやになりました。 

 肥前鳥島
http://c.oshiete.goo.ne.jp/kotaeru_reply.php3?q= … 
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

>日本側も長崎沖の韓国に近い岩(通称は鳥島)を島と解釈変更すると言って牽制したため、解釈変更はうやむやになりました。

肥前鳥島というのは五島列島からずいぶん離れたところにあるのですね。 

お礼日時:2011/04/20 12:36

サンフランシスコ条約には、竹島が日本領であるという記載もありませんから、日韓の未確定領土との扱いになります。


その場合、先に実効支配した側の領土となりますので、竹島は、韓国領となります。
逆に、国後・択捉は、サンフランシスコ条約で、日本が正式に放棄した領土ですが、日本が不法に領土請求をしている件に関しては、いかに考えますか?
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

>サンフランシスコ条約には、竹島が日本領であるという記載もありませんから、日韓の未確定領土との扱いになります。

条約以前は本州も朝鮮半島も竹島も日本の領土でした。
条約で朝鮮半島は放棄すると言っているのだから、以前として本州と竹島は日本の領土では?

お礼日時:2011/04/20 11:07

ご回答いたします。



(1)竹島に関して、韓国に歴史家は居ません。 日本は歴史の面でも韓国を論破しなければなりません。
(2)日本は、国際法に従って領有権を主張しなければなりません。

両方出来てあたりまえかと思われます。

また、それができる政府でなければなりません。

現政府に出来るかどうか、不安でもあります。
(民主党 土肥氏の件からも、たぶんできないと思います。)
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

お礼日時:2011/04/20 12:37

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