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現在、アルバイトで10時から17時まで水、木、金曜日に働いています。会社からもらった雇用契約書には、休日は、日、月、火、土、日曜日と書かれています。この場合、雇用契約書に書かれている、休日に当たる日に出勤すると、休日出勤扱い通常の(時給の1.35倍)になるのでしょうか?また、残業の時給についても教えて下さい。会社では、1日の労働時間が8時間以上でないと、残業割り増し時給通常の時給の(1.25倍)にならないといわれました。契約では、17時までの勤務なので、17時以降は、割り増し賃金での計算になるのではないのでしょうか?

A 回答 (2件)

法律上の残業手当てというのは週40時間または一日8時間を超えたときに必要なので、それ以外は普通の時給で構いません。



また休日出勤手当ては法定休日の出勤にでるものなので、週に一回以上休みがあれば法的には払う必要はありません。
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貴方と会社との契約時間は1週間で21時間(ここから3日分の休憩時間を引いてください)です。

通常の会社の営業日がわからないのでなんとも言えませんが、仮に会社が休日と定めた日(土日)に出勤しても、現実は振替休日扱いにされ他の出勤日に休みをとることになるかと思います。ちなみに代休であれば、割増はありますが、振替休日は割増はありません。また、1週間の労働時間が40時間を越えれば割増の対象になります。会社に就業規則があれば、見せてもらいましょう。

ちなみに残業割増については、貴方も書かれている通り、1日8時間以上働かないと割増にされません。会社によっては実働7時間越えから割増賃金を支払うところもありますが、貴方の場合は17時以降まで働いても、契約書面上の残業になるかもしれませんが、実労働時間が8時間以内であれば、会社としては割増す必要はないのです。
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