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電車内で携帯電話を大声で使っている人を見るとムカついてきます

そこで携帯ジャマーというものを見つけたのですが…
電波法によると妨害すると罰金や禁固に処せられるのになぜこんなものが売っているのでしょうか?

または「ジャマー程度ならちょっとぐらいはいいよ、いたずらじゃなければ」という事なのでしょうか?
わからなくなってきたので皆さんのお知恵を拝借したいです

A 回答 (1件)

前もって携帯の使用自体を遠慮いただきたい旨を通知、発表、掲示し公然と了解を得られている公共スペースなどでの違反対応策として使われる分には電波妨害も法には触れませんよ?


「伝えお願いしてあることを守ってもらうための対策」「それでも使用する方への無力化対策」ですので。

「使うな」という場所で、使えないからと文句を言う方がおかしくなりますよね?

例)学校、塾、病院、レストラン、店舗、会議室、美容院、図書館・・・

それを質問のように「携帯使用禁止」となっていない場所であなた個人の都合で使用しますと、電波法違反となります。
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この回答へのお礼

なるほど、そういうことなら問題ないのですね

回答ありがとうございます~

お礼日時:2011/04/23 01:21

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