幼稚園時代「何組」でしたか?

覚せい剤所持容疑で家宅捜索の結果、何も出て来なかった場合の尿検査や同行は任意なんでしょうか?

A 回答 (4件)

覚せい剤逮捕は、大抵所持していて


それが覚せい剤かどうか調べて、クロならパクられます。
これだけで起訴・裁判で有罪判決も可能です。
その際に尿検査もして使用の有無を調べます。
覚せい剤を持つ目的は使用か販売・譲渡。
家宅捜索して出なくても、尿検査は強制です。
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覚せい剤の場合は、容疑が固まるまでは内偵捜査・行動捜査を徹底的にします。


家宅捜査で、何も出ない場合は殆どありません。
痕跡が、必ずありますから、使用した注射器・パケ等がでてきますし、中毒者は必ず予備の覚せい剤は隠匿しています。
家宅捜査では、身体検査もしますから、「注射痕」は確認します。

捜索差し押さえ許可状だけを取ることはなく、身体捜索許可状・逮捕状は必ずといってもいいほど同時にとっています。
尿検査も、最初は任意としていますが、強制採尿もできます。

任意とは言いますが、通常は警察車両内で逮捕状の執行をします。
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モノが出てこなければ逮捕出来ないような状況で


家宅捜索令状のみではまず行かないですね。
ガッチリ容疑が固まってからじゃないと動きません。
出てこなかったから手ぶらで帰るような班が
あったら相当な笑いもんです。
逮捕令状は持参して来るはずなので、逮捕した
上での尿検査になるでしょう。
なので強制的に検査です。
そこそこのやり方なので、ちょっと来てもらえる?
といった任意同行のような形で連れてくこともあれば
最初から逮捕といったような感じでバラバラです。
いずれにしても、薬物事案で家宅捜索令状と
容疑者の通常逮捕令状はセットです。
薬物での任意同行は、温情と思ったほうがいいですよ。
カバンには逮捕令状が入ってますからね。
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>覚せい剤所持容疑で家宅捜索の結果


と言う事は、覚せい剤を所持していたと言う事になりますので、使用したかを調べる為に強制的に検査されます。任意ではありません。家宅捜索は、まだ持ってないかの確認ため行なわれます。
また容疑と言う事で、現行犯逮捕されていない場合でも、裁判所が家宅捜索を許可したと言う事はかなりの確証があってのことだと思われますので、再度強制検査の指示が出るものと思われます。
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