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逮捕されていないのに警察官がズボンのベルトを掴んで行動の自由を奪う行為は許されるものなんですか?
ネット配信をみていたら覚醒剤の前科のある放送主の腕に注射痕があって採血で失敗されたと説明しても信じてもらえず、ベルトを掴まれて警察署まで連行されていきました。
されにどうでもいいはなし、冤罪で連行されたら、元の場所まで送ってくれるんですか?

A 回答 (3件)

逮捕されていないのに警察官がズボンのベルトを掴んで


行動の自由を奪う行為は許されるものなんですか?
  ↑
ケースバイケースです。

明らかに問題が無いのに、そういうことをやれば
暴行罪になります。

正当な理由があれば、警察の業務だ、という
ことで違法性が阻却され、許されます。




ネット配信をみていたら覚醒剤の前科のある放送主の腕に注射痕があって
採血で失敗されたと説明しても信じてもらえず、ベルトを掴まれ
て警察署まで連行されていきました。
  ↑
この場合は正当業務行為として、許される
可能性が大です。



されにどうでもいいはなし、冤罪で連行されたら、
元の場所まで送ってくれるんですか?
  ↑
警察によります。
送り返してくれる時もあります。
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犯罪の疑いがありますから 逃亡を防ぐ意味で ベルトを掴むのは許されるでしょう。


反対に 怪しげな人を そのまま逃げられて 犯罪を犯したら 警察の怠慢と非難されます。
その例は 職質の際に おそらく身元照会して 覚せい剤歴にヒットしたんでしょう 当然の行為です
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公務執行には、住民は協力しなければなりません。


なので、それを阻害する行動を取れば、行動の一時的制約は止むを得ません。
交番まで連れていかれるのは、任意同行と言う扱いです。
交番での開放はその場でお別れとなり、
「ご協力ありがとうございました」で送り出されるだけです。
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