
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
(1)契約は何年ですか。
(2)それとも期間の定めは無しですか。どちらでも「部活に入ることを決めたのでやめさせてください」と事実を言ってやめればよいと思います。
(1)の場合は損害賠償を求められるかも知れませんし、(2)の場合は2週間経てば適法にやめられます。
この店長、学生アルバイトは当てにならないことを知らないんですかね。(1)の場合店長(オーナー)は裁判でもやらないと損害賠償を取れません
No.3
- 回答日時:
3年以内の期間を定めて結んだ雇用契約は、やむを得ない事情がない限り、一方的に解約できません。
特別な事情がない場合や、事情があってもそれが過失によって発生したものである場合は、非のある側に損害賠償の義務が発生します(民法628条)。
なお、3年を超える有期労働契約は、一部の例外を除き違法となります(労働基準法14条1項)
一方、期間を定めずに結んだ契約は、時給や日給の場合、2週間以上の期間を置いて申し入れることで解約できます(民法627条1項;週給や月給等の場合は同2、3項)。
一応法律ではこのようになっていますので、これを踏まえた上で交渉していくことになります。
話をこじらせないためには、まず相手の要望を聞いて、どこまでなら妥協できるか判断するのが先決でしょう。
また、実際の労働契約や就業規則において、退職に関する事項はどうなっているのでしょうか?
これらはお互いの取り決めなわけですから、それにある程度沿った形で話を進めていけるのであれば、店長もあまり無理強いはできないと思うのですが。
例えば就業規則に「退職の際は1箇月以上前に申し出ること」というような文言があれば、それに則って辞める限りそう文句は言えないはずです。
No.2
- 回答日時:
何時から勤めていますか?
長期とはどれぐらいと面接で話し合いましたか?
長期でのバイトがあるのに、なぜ急に部活に入る事をきめたのでしょうか?
あなたはどのような話を店長にしたのでしょうか?
貴方側だけの説明ではわかりません。
店も貴方を無理に引き留める権利はないけど、
店にも都合があります。
貴方の勝手だけが通る訳ではありません。
あなたも、店側の要望は出来るだけ聞いて受け入れ、
辛抱する事はしてください。
ちゃんと話し合って互いに納得出来るように
交渉しましょう。
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