重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

今度イントラネットにて、あるイベントの紹介のようなページを作ることになりました。
その際に前年度の同じイベントの様子をgoogleなどから拾い、掲載するのは著作権の違反になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

著作権のうち公衆送信権の侵害になるのかといえば、イントラネットがもしひとつの建物内限定での接続であれば、公衆送信は基本的に同一構内での送信は入りませんので公衆送信権の侵害にはならないことになります。

たとえば音楽の放送といっても学校の放送室から校内に放送するのは公衆送信のうちに入りません。以前イントラネットで週刊誌の記事を載せて訴訟になったことがありますが、それは社内といっても複数の建物に回線を通していたので公衆送信権侵害となりました。
複製権で考えれば 私的使用の目的ではない複製(ダウンロード)をしたと考えられますが。社内でも私的使用の範囲には入りませんしね。基本的には違反になると思ってください。現実には結構やられていますし、イントラネットは接続する人間が限られていますから仮に訴訟になったとしてもインターネット上で公開された場合よりは損害賠償金は少ないことになります。素人の撮影した写真にも著作権はあります。著作権法の例外にあたれば(特に引用)よいです。更にもうひとつのパターンとして、ダウンロード自体は元々個人利用だったが、それを後にイントラネットに流用した となれば、目的外使用に該当するのは「公衆に提示」した場合なので、もし社員が特定少数ならば合法。
    • good
    • 0

複製権の侵害



参考URLの「問10」を参照

参考URL:http://www.bunka.go.jp/chosakuken/21_houkaisei.h …
    • good
    • 0

法律の専門家ではないので断言はしかねますが、単純にコピーして掲載するだけだと、著作権法に抵触する可能性が大きいと考えます。



転載の許可をもらうとか、画像については当該ページを参照するようページを作るとかの工夫で回避するなどの方策を考えるとかする必要があるのではないかと。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!