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街に貼ってあるポスター(つまり誰かの著作物)を撮影した写真(これは私の著作物?)をブログに掲載。その写真を他の人に無断で転載、使用されてしまいました。この場合、この写真の使用を禁ずる資格が私にもありますか?

A 回答 (2件)

ありますね。



しかし、相手はそもそも違法にコピーしているので、本来ならダウンロードできないような仕様にする火tっ妖精がありますが、コピーしようと思えばスクリーンショットでも簡単にできてしまうので、なかなか難しいでしょう。

また相手の個人情報を知らないと法的行為もできません。
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街に貼ってあるポスターを見せることを主眼として写真を撮影し公開した場合、その写真自体が著作権侵害になりますし、著作物の複製に過ぎないと判断された場合はブログに掲載した写真はあなたの著作物と認められない可能性もあります。



町の風景を撮影し、風景の一部としてポスターが写っていたのであればブログに掲載した写真はあなたの著作物と認められるでしょうから、その場合は無断使用を禁ずる資格があります。
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