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著作権について
譲渡権の消尽について。
法6条(2)一の解釈についてなのですが、
1人に譲渡した場合も消尽しますか?

A 回答 (1件)

日本の著作権法の話ですよね。

また、6条ではなく26条の2の話でしょうか。

著作権法26条の2第2項第一号の話であれば、これは「公衆」への譲渡の場合の消尽を定めたものです。この「公衆」とは、「不特定の者」又は「多数の者」のことをいうと解されています。従って、「不特定の者」である限り、1人に対する譲渡の場合でも権利は消尽します。
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