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障害事件は被害届が出ていますが被害届を取下げる事は出来るのですか?また示談が進んでいるから相手を刑にしないでくれと頼むと罪は軽くなりますか?

A 回答 (3件)

被害届の提出がないと警察が捜査できない事件を「親告罪」といいます。

傷害罪は親告罪ではありませんので、基本的に取り下げはできません。

また、検事や刑事の取り調べの際、被告に対しての処罰感情について必ず聞かれます。ここであなたが、厳罰に処してくださいと言えばそうなりますし、示談しますので厳罰は望まないと言えばそうなります。

基本的に示談のあるなしは、加害者の刑の重さに大きく影響します。示談をしたということは被害者が加害者を許しているという事になりますからね。

この回答への補足

回答有難うございます。私共は加害者側になるのですが被害者が検察庁に行く見たいで。まだ示談は済んで無いが示談の方向で話は進んでると言いますと言うてくれてます。刑にもしないと。その場合どうなるのでしょうか?被害者自体は怒ったりしていません。

補足日時:2011/04/26 11:09
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取り下げはもちろん出来ます。


親告罪ならば取り下げれば殆ど無罪です。

ちなみに取り下げるには
書面にて相手を罪に問わないで欲しいことを明記し
警察に提出します。

しかし非親告罪のように
犯した罪によっては取り下げても起訴されます。

例えその場合でも、刑の量刑には大きく関わります。
社会性に大きな問題のある犯罪はいけませんが。

ちなみに示談金などを払って民事上和解しても
人によってはそれでも起訴したりする場合もありますね。
ちょっとコワイですね。
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傷害罪は、量刑も15年以下の懲役という重たい犯罪です。


(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

これは、親告罪ではありませんから、取り下げということはできません。
検察官に、示談が成立しかかっているから、なんとか穏便にということは進言できます。
それにより、負傷程度も加味されて起訴か略式起訴かの選択がされます。
略式起訴なら、罰金刑となりますから、納付をすれば手続きは終了となります。

起訴されれば、執行猶予つきの懲役刑か、執行猶予なしの懲役刑となります。
この判断は、負傷の度合いや犯行状態で変動します。
被害者が、穏便にといえば「多少」は変わります。

この回答への補足

回答有難うございます。示談の方向でお話は進んでいます。被害者も刑にもしないと。言うてくれています。被害者も怪我していますが加害者も怪我をしています。互いに手術しています。

補足日時:2011/04/26 15:34
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