街中で見かけて「グッときた人」の思い出

法律について質問します。

主文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。


事実及び理由

第1 控訴の趣旨
1 原判決中、控訴人敗訴部分を取り消す。
2 前項に係る被控訴人らの請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は第1、2審とも被控訴人らの負担とする。

とありますが、控訴費用と訴訟費用の違いを教えてください。
ちなみに一審では、訴訟費用は被告の負担とされていました。

A 回答 (2件)

 訴訟費用負担の裁判は、裁判所が職権で、その審級における訴訟費用の全部について行います。

御相談者が提示したのは控訴審判決ですから、当然、その審級とは控訴審です。控訴審における訴訟費用(それを控訴費用と表現しているにすぎません。)についての負担の裁判が「控訴費用は控訴人の負担とする。」に該当します。
 もし、控訴審判決が、原審の判決を変更する内容のものである場合、訴訟の「総費用について」、その負担の裁判をすることになります。ですから、控訴人としては、控訴審裁判所に対して、原告らの請求を認容(控訴の趣旨からすると、一部認容判決のようですね。)する旨の原審の判決を取り消して、原告らの請求を棄却する旨に変更することを求めているのですから、訴訟費用分担の裁判も「訴訟費用は第1、2審とも被控訴人らの負担とする。」と求めているわけです。(訴訟費用の裁判は裁判所が職権でするので、訴状の請求の趣旨や控訴状の控訴の趣旨に記載する民事訴訟法上の必要はありませんが、実務では、記載するのが通例です。)

民事訴訟法
(訴訟費用の負担の裁判)
第六十七条  裁判所は、事件を完結する裁判において、職権で、その審級における訴訟費用の全部について、その負担の裁判をしなければならない。ただし、事情により、事件の一部又は中間の争いに関する裁判において、その費用についての負担の裁判をすることができる。
2  上級の裁判所が本案の裁判を変更する場合には、訴訟の総費用について、その負担の裁判をしなければならない。事件の差戻し又は移送を受けた裁判所がその事件を完結する裁判をする場合も、同様とする。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
返事が遅れて申し訳ございませんでした。

お礼日時:2011/05/30 11:26

これは、ご質問自体がおかしいです。

(「おかしい」と言うより、判決文全部の読み方がわかっていないです。)
つまり、この例題は控訴審で控訴人敗訴の案件でしよう。
それが「主文」で、次の「事実及び理由」の第1は、一審の敗訴者(控訴人)の主張で、その中で「訴訟費用は第1、2審とも被控訴人らの負担とする。」と求めているだけのことです。
従って、控訴裁判所とすれば、控訴人の請求棄却との判断ですから、控訴のために要した費用だけを控訴人に負担さす旨の判決だけでいいので、一審の費用まで考慮する必要はないのです。
これが、例えば、控訴を認容する判決ならば、例えば、主文で「被控訴人は、控訴人に対して、金100万円を支払え。」と言うようになるので、それならば、訴訟費用について「訴訟費用は第1、2審とも被控訴人らの負担とする。」となるのです。
以上で、控訴費用と言うのは、控訴のために要した費用のことで、訴訟費用と言うのは、それまでに要した費用のことを言うのです。
本例題は、一審で被告が敗訴したので、被告が控訴し、その控訴も認められなかったので、結局、被告が一審の費用も控訴費用も支払わなければならない案件です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
返事が遅くなり、申し訳ございません。

お礼日時:2011/05/30 09:38

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