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車同士の当て逃げで器物損壊で告訴状を出す場合、被害者の車の使用者(実際の被害者)と所有者が異なる場合、事件に全く無関係の所有者の名前・捺印は告訴状に必要になってくるのでしょうか?

また、それを警察に求められた場合、応じなければ罰せられるのでしょうか?
(間違いなく警察と確認済み)

A 回答 (5件)

通常は、当事者がその場にいますから、事故申告がその場でできますが、当て逃げの場合は正確には告訴になります。



販売側の名義では、販売店の告訴が必要になります。
使用者の側として回答していましたが、販売店の側でしたら警察に告訴は必要です。
使用者の場合は、販売店に警察から告訴の意思確認があり、ある場合は告訴状をだす必要があります。

>また、それを警察に求められた場合、応じなければ罰せられるのでしょうか?
罰則はありません。
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無いとは言えないですね。

ただ、事故証明で加害者の車両ナンバーが判れば車両保険から代車費用も出して貰えるし、車両先行で保険会社から加害者に求償して貰う裏技も(この辺はディーラーも承知だが教えない場合多し)。
だから、無理に刑事事件にしない場合も多々あります。
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名義人(所有者・使用者)が異なることは、まったく関係ありません。


ローンがあれば、所有者は違いますよね?

当て逃げは、その場であれば告訴ではなく「通報」で十分です。
警察官が、その傷を確認したら受理されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうなんです。当方販売側なのですが、ローンのため所有権はこちらにあります。
通報で十分とのことなのですが、警察署より連絡があり、質問させて頂いた内容で初めての経験で困惑しているのです。

お礼日時:2011/04/27 07:00

所有権が器物損壊に関わる為、必須です(告訴権は使用者<賃借者>では無く所有権者にあります)。


事故から6ヶ月以内に所有権者の告訴が無い場合、公訴権を失う為加害者を起訴出来ません。
一方で告訴は起訴状提出迄いつでも取下げが出来ます。
ですから、加害者と示談して取下げする場合も多いです。
尚当て逃げで使用者は実害が無い為(被害者は所有権者で、有償使用者は所有権者に代車を要求出来る)、告訴権はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
頂いた内容によりますと、ローンで購入された場合など、このようなケースは多いのでしょうか?

お礼日時:2011/04/27 06:53

そもそも器物損壊罪は「故意」が要件なので、当て逃げのような過失の交通事故では告訴状は受理されません。

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この回答へのお礼

すみません。法律の知識がないもので、私の文面がおかしいかもしれません。
当て逃げで告訴状が必要。実際に車を使用していた者ではない所有者(販売店)側が、投稿した内容のように求められ、経験がないことなので困惑しています。

お礼日時:2011/04/27 06:52

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