プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

現在とある会社に在職中ですが、数ヶ月後に株式会社設立を予定しています。
今の会社に在職中に新会社の登記その他諸手続きを済ませたいのですが、
私本院の社会保険等の手続きはどのような制約がありますでしょうか。

社会保険事務所への届出は在職中にできないことがあると思いますので、
その部分については退職後にせざるを得ませんが、届出に付いては
「原則、会社設立から5日以内」という規程があるようです。
原則ということで、これは無視してもよいのでしょうか。届出が遅れると何か後で
不都合がでてきますでしょうか。
退職までの間は代表の私1名だけになります。

その他注意点など、何方か詳しい方がいっらしゃいましたらご教示下さい。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

次の場合には加入したくても加入できません。


1.取締役だけの会社で、従業員を雇用していない。
なおかつ、取締役の役員報酬(給与)が発生していない場合。
2.取締役及び従業員の全員が他の会社の従業員を兼務し、主たる給与がその他の会社から支給され、その会社で社会保険に加入している場合。

労災に関しては、
以下の規模の法人なら特別加入制度があります。
1.金融、保険、不動産、小売業、サービス業:従業員50人以下
2.卸売業:従業員100人以下
3.その他の事業:従業員300人以下
4.労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託している者

罰則規定がありませんので、加入できるようになったら加入すればいいです。
ただし、どのような雇用形態(正規雇用、有期雇用契約、パート等)でも人を雇った場合、法人であれば雇用保険、健康保険、厚生年金保険、労働災害保険は強制適用事業所になります。
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この回答へのお礼

回答をどうもありがとうございます。
「罰則規定がありませんので、加入できるようになったら加入すればいい」
ということが良く分かりました。

お礼日時:2011/04/27 17:26

大丈夫と言えば大丈夫。


問題ありと言えば問題あり。
としかいえません。(笑)

一般的には、在職している会社の諸規定(就業規則など)で、
副業(会社設立含む)は禁止していると思います。
また、退職にあたっても誓約書(引抜行為禁止、競合事業制約など)を交わします。

今後も、その会社やその業界と何らかの事業を考えているなら、
形式上は退職後に設立するべきと思います。

ただ、在籍中に設立したことによって訴訟になったとしても
よほどの違法行為がなければ大丈夫だと思いますよ。

後は、貴方の真摯度ですね。
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この回答へのお礼

ご忠告ありがとうございます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/04/27 17:28

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