【あるあるbot連動企画】フォロワー20万人のアカウントであなたのあるあるを披露してみませんか?

裁判所から民事訴訟法第186条を根拠とした調査依頼がありました。これに応じないことができるのでしょうか。
(調査の嘱託)
第百八十六条 裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。

A 回答 (1件)

「調査の嘱託」ですね。



この場合は、嘱託に応じる義務があります。
ただし、応じなかった場合の罰則はないようです。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています