民事訴訟で被告が「調査嘱託申立」をした場合
(1)これは裁判所が行うか否か判断するものでしょうか?
(2)行うと判断した場合、裁判所が調査をするもので原告は何もしなくてよい、
また原告がするとしたら裁判所から「調査で何々が必要だから提出するように」と指示を受けること ぐらいでしょうか?
また調査を行うのは裁判所の執行官みたいな方が行うのでしょうか?
(3)調査が始まると裁判はどの位、長引きますでしょうか?
(4)調査は裁判所命令で何でも強制的に行えるものなのでしょうか?
(5)被告が調査嘱託申立書を提出すると、次回公判では裁判長は何を発言、聞いてきますでしょうか?
(6)「調査嘱託申立」について何でも教えてください。
宜しくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
実務において調査嘱託の申立てというものは,割合頻繁に利用されています。
「ほとんどない」などというのは明らかな誤りです。ただ,これまでの回答にもあるように,「申立て」と称していますが,当事者に申立権がある「申立て」とは,法律上の性質が違う(裁判所の職権発動を促すもの)とされています。
実務的には,申立てがあると,その事実を調書(証拠関係カード)に記載し,採用の裁判があったときは,その裁判の日付や採用の裁判があった口頭弁論期日を記載し,嘱託をした日,回答が到着した日,その回答を口頭弁論に上程した日を,それぞれ記載することとなっており,証人の申し出などと,同じような取扱をしています。
調査嘱託の申立てをするには,申立人において,嘱託先と,嘱託事項を申し立てる必要があります。それから,嘱託に要する経費を予納する必要があります。大抵は,郵便代ということになりますが,回答に代えて,書面の写しの送付を求めるといった場合には,写しの作成費用を納めておく必要がある場合もあります。
調査は,嘱託書というものを,郵便で送付して行います。回答も大抵は郵便で来ます。
調査に要する期間は,1か月程度と見込むことがほとんどです。大抵は,その程度で済んでいるようです。
調査は,嘱託崎戸の関係では,裁判所の命令ではありません。調査嘱託については,これに応ずべき公法上の義務はあるとされていますが,応じないことによる制裁の規定はありませんので,応じるかどうかは任意である,と開設されていることがほとんどです。
ただ,実際問題としては,一般的には協力が得られています。ただし,最近では,個人情報管理の問題がうるさくいわれますので,その関係で,回答を断られるということもあるようです。
調査嘱託の申立てがなされると,相手方の意見を聞く場合があります。被告が申立てをすれば,その次の期日では,原告の意見を聞かれる,ということがあり得るということです。ここで,「しかるべく」(裁判所の判断に委ねる。)とか,「不必要」などと意見を述べることになります。
調査嘱託で注意すべきことは,嘱託先は,個人ではダメで,法人である必要はありませんが,「団体」である必要があるということです。ですから,民訴186条に会社は上がっていませんが,会社も当然嘱託先になりますし,組織として整っていれば,町内会とか同窓会に調査嘱託をすることもできるということになります。
調査嘱託の調査事項ですが,例えば,農業委員会に,農地法許可の有無を問い合わせる,出入国管理事務所に,出入国記録を照会する,銀行に預金取引の経過を照会する,病院に入退院日を照会する,などなど,様々な場面で用いられています。
No.2
- 回答日時:
これは実務でのことですか ?
民事訴訟法では、「調査嘱託申立」と言うのはないです。
即ち、当事者の「申立権」によるものではなく職権です。
ですから「職権発動を促す上申」にすぎないです。
実務でも、ほとんどないです。
そのようなわけで、その「上申」があったとしても、ほぼ、認められないと思います。
認めるか否かの問題ではなく、放置してかまわない性質のものです。
職権で、それをするのは極めて異例と思います。
No.1
- 回答日時:
調査の嘱託について、法律専門書「法律学専門書」に書かれている内容を以下に転載しますのでご参考下さい。
調査の嘱託とは
民事訴訟法上,事実認定の資料を得るため証拠調べの補充として〔民訴186〕,又は訴訟関係を明確にするため〔民訴151<1>〔6〕〕,裁判所が官庁・公署・学校・商工会議所・取引所その他の団体に対し必要な調査をして報告することを嘱託すること。裁判所は職権で行う。手元の資料で容易に回答しうる事項(例えば,気象台につき特定の時日の天候,伝染病研究所につき特定の伝染病の病状)について報告を求めるものである。わが国の官公署・法人は,この調査嘱託に応ずる一般公法上の義務があるといわれているが,その違反に対し制裁を課する規定はない。
↑これでお尋ねの趣旨の大部分はご理解頂けるものと思います。裁判の期日がどうなるかに関しては、そう問題ないものと考えますが・・・。
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