昨年の3月に個人の車屋に車を20万で売却したのですが、8月に2万、12月に2万、計4万しか払ってもらえず困っています。
払ってもらえた4万も、電話(携帯へ)をするが出ないため、店舗に何度か出向き、話をして、月末に『今月とりあえず2万だけ振り込みました』と連絡があった感じです。
残りはいつになるかと聞くと、『用意でき次第連絡する』との事ですが12月から一度も連絡がありません。
基本は、こちらから連絡しないと車屋からは全く連絡等ない状態です。
電話しても折り返しの連絡がないのが普通です。
実際お金がないようには見えないのですが…
残金を払う気も誠意も全く感じられません。
ちなみに、売却した車はもう売れてないそうです。
このような場合はどのようにしたら早く残金を支払ってもらうことが可能でしょうか?
車を買い取っておいて、1年で20万も払えない車屋は潰れてもらった方がもうお金は戻ってこないと諦めがついて逆に良いような気がしてきました。
どうぞ、よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
私なら残りの保証金代わりに、違う車を乗って帰るか、朝から来る客の前で車を売ったお金払ってくださいって居座りますけどね。
そこまでしないと払わないでしょう。いずれ諦めるのを待っているとしか思えません。でも貴方も半分以上諦めてる様子なのでこのまま諦めては?無駄なガソリン・電話代・時間使って今までの費用を計算すれば赤字になるのでは??そうなれば向こうの思う壺でしょうが。
No.2
- 回答日時:
>『今月とりあえず2万だけ振り込みました』と連絡があった感じです。
これって12月ではないの?
>12月から一度も連絡がありません。
???????
>払ってもらえず困っています。
>知恵がなく、何もできず困っています。
車屋に50万取られたの?
No.3
- 回答日時:
いなかのくるまやです。
ううむ・・。ここんとこ悪徳中古屋の相談が相次いでますね・・。
今回は「売却代金の支払い大幅遅滞」ですか・・・。
(部分的に払っていると完全なる債務不履行にはならない)
なにしろ業界人の私がいうのもなんですが、中古車業界は
「悪の権化」みたいなところだったりしますからね・・・。
(信用ならんから、私自身は自らが起業した次第でもあります)
で、売却したことを証明する売買契約書などはありますか?
部分的に支払われた分は銀行振込みとのことなので、
記載の送金名義人によって誰からの送金か証明できますね?
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minz …
それらがあれば、あなた自身が車屋を相手取って「少額訴訟」
を提起するのが最善ではないかと思います。
※民法第414条(履行の強制)
債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、
その強制履行を裁判所に請求することができる。ただし、
債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
失礼ながら、雰囲気的にはそういった売買事実を証明する
書面等がないのではないか・・?と推察してしまうのですが、
もしそういった書面が一切無いのなら、登録していた運輸支局等に
出向いて「詳細登録事項等証明書」を申請してみるなどして、
移転登録の事実を立証することで売買事実の証明に代用すること
などを考えていかないといけないでしょう。
登録事項等証明書の申請には運転免許証提示と、申請する車両の
「車台番号の全桁の記載」が必要ですが、過去に契約していた
自動車保険の証書等に車台番号の記載がありますし、証書が
なくとも契約代理店に尋ねれば、過去控えがあると思います。
※登録事項等証明書申請について
http://www.mlit.go.jp/jidosha/topics/tourokupr.htm
>個人情報保護の観点から、自動車登録番号の他に車台番号
>を明示していただきます。
>上記の例外として以下の場合には、「自動車登録番号」又は
>「車台番号の全桁」の明示で請求することができます。
”裁判手続きの書類として登録事項等証明書が必要不可欠な場合”
ご理解いただけるとは思いますが、くれぐれも売却先が判明した
からといって、その者(善意取得の第三者)に対して直接クレーム
をつけるのは控えておいてください。
No.4
- 回答日時:
#3 いなかのくるまやです。
訴状の「雛型」がありましたのでアップしておきます。
http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/ …
http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/ …
少額訴訟制度は「庶民が比較的簡単に訴えることができる」ようにと
近年創設された制度ですので積極的に利用しましょう。
なお、くれぐれも中古屋に直接のアクションを起こすのは控えておいてください。
※刑法第233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を
妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
※刑法第234条(威力業務妨害)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
こっそり水面下にて少額訴訟という手段にて「一矢報いる」のが正当です。
詳しくはお住まいの近くの簡易裁判所窓口等に直接相談してみてください。
相談内容の主たるものは・・・。
”詳細登録事項等証明書と振込み履歴が証拠となりうるか否か”です。
どうやら、上の訴状雛型によると「詳細登録事項等証明書」は有効な
証拠に十分たるものではないかと思えますが、相談してみてください。
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