「平成」を感じるもの

本日、近所の西友の駐輪スペースに置いていた自転車が、多分強風で倒れていました。今迄、何回かあった経験ですが、その際、偶然、傍を通りかかった人を傷つけた場合、所有者は責任を問われるのでしょうか?野ざらしの駐輪スペースでスペース区画のラインが引かれていますが、駐車場で良く見掛ける「トラブルノータッチ」等の掲示的なものは見当たりません。又、隣の自転車の転倒で当方の自転車が破損した場合、隣自転車が起因だと証明出来れば修理代を請求できるのでしょうか?
どうぞ宜しくご教示下さい。

A 回答 (3件)

>自転車の自立する為の設計基準があるのか知りませんが、自転車のスタンドに不具合が在り、本来、転倒する筈の無い風圧で倒れてしまった、あるいはもっと極端ですとビルの看板が落下して通行人が怪我をした。

当然設置の際には建築基準に沿って取り付けますが、保守等もきちんとしていたら、刑事上の責任は問われないのでしょうか?

自転車の場合は、スタンドに不具合があったと仮定しても、それが転倒に繋がったと証明を被害者の側でしないとなりません。
相手が、風で転倒しておかしくなったと主張すれば、覆す証明をしないとなりません。

看板ですが、風圧等が起因で落下した場合は「自然災害」となる場合が多々あります。
当然、警察は点検記録や保守記録は、家宅捜査で押収しますから、内容を精査して立件しようとします。
ですが、定期的に保守管理がされていた場合は、業務上過失致傷罪での立件は管理ミスがない限りは難しいでしょう。
その風圧が、どの様に看板に作用したかも警察は立証していかないとなりません。
以前にあった、遊園地のジェットコースターの事故のように、車軸の交換を延期させていた等の証拠がでれば、十分に管理責任を問えますが、保守を基準通りにしていた場合は立件見送りという結果もあります。
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この回答へのお礼

有難う御座いました。
素人の感想ですが、どうも自然災害に対しての免責は納得しにくい部分ですが仕方ありませんね。
どうもお世話になりました。

お礼日時:2011/05/05 19:23

スーパーには民法709条の損害賠償責任、


駐輪者には民法709条と717条の損害賠償責任の適用があるのかないのかが問題となります
(条文は下記URL)。

●駐輪者
・709条→駐輪場に適切に止めているなら、駐輪後の管理責任を問うことは困難。
・717条→強風で倒れることは自転車の宿命とも言え、
 同条の「瑕疵」(欠陥)があるとは言えず、適用は困難。
以上の理由から駐輪者の責任追及は困難のように思います。

●スーパー
駐輪場の設置箇所や駐輪方法の指定について過失があるのかが争点になりますが、
基本的には責任追及は困難だと思われます。
過失があるとすれば、幼児の遊び場や事実上そうなっているところに、
漫然と駐輪場を隣接させている場合等でしょう。
仮に、損害賠償が認められたとしても、過失相殺(民法722条)により、
損害額が割り引かれるケースも多いと思われます。

また、第三者(そばで遊んでいた児童や、通りすがりの者)に損害が及ぶ場合と、
駐輪者に損害が及ぶ場合とは区別する必要があります。
つまり、「強風が吹いたらオレの自転車も倒れるな」ということは
わかっているはずのことであり、買物か自転車の使用のどちらかを
諦めればよいだけのことであり、駐輪者がスーパーの責任を追及する事は
さらに困難かと思われます(法的には「危険の引受け行為」などと呼ばれるものです)。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3
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この回答へのお礼

有難う御座いました。
色んな意味で自分の身は自分で守らなければと言う事でしょう。
お世話になりました。

お礼日時:2011/05/05 19:26

風等の自然現象は、不法行為にはなりませんから、求償はできても相手には義務がありませんので、請求倒れになります。


当然、駐輪場を設置している施設にも賠償の責任はありません。

この回答への補足

有難う御座いました。
自然現象は不法行為では無いのは分かりましたが、管理責任は問われないのでしょうか?自転車の自立する為の設計基準があるのか知りませんが、自転車のスタンドに不具合が在り、本来、転倒する筈の無い風圧で倒れてしまった、あるいはもっと極端ですとビルの看板が落下して通行人が怪我をした。当然設置の際には建築基準に沿って取り付けますが、保守等もきちんとしていたら、刑事上の責任は問われないのでしょうか?
全くの素人ですので、的外れの補足かも知れませんが、宜しくお願い致します。

補足日時:2011/05/04 00:29
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