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こんにちわ。
私は今月中にも離婚が成立する予定の者です。
結婚してから数年、私名義の軽に旦那が乗っていて
旦那名義の乗用車に私が乗っています。
理由は、私が普段子供を乗せて行動する事と
旦那の通勤距離が長いという事からです。

今回、離婚する事になったんですが、
私名義の軽はとてもじゃないけど乗れる状態ではありません。
数年、だらしのない旦那が乗っていた事で
中も外もボロボロです。
なので私が車を買い換える目処がつくまで(1年くらいかと思っています)
このまま交換しといてもらおうと考えています。

ただ、旦那はだらしがなく、車検が切れていても
平気で乗るような人です。
今現在も切れているかもしれないです。

そこで質問なんですが、
もし車検が切れたまま旦那が乗っていて
警察に捕まったり事故を起こしたりした場合
名義人の私に何か罪が被ってきたりするんでしょうか?

今は引っ越し費用などでお金がかかるので
車を買い換えれる余裕はまったくありません。
どなたかわかる方がいたら教えて下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

車検切れの車で車所有者以外の人が事故を起こした場合でも、


所有者にも責任があります。
管理責任があるとして、事故の賠償を求められます。
警察に逮捕されることはないでしょうが、あなたも賠償金を支払うことになります。
車検が切れるということは、イコール自賠責保険も切れていることですし、
自賠責保険が切れていると任意保険も使えません。
任意保険は自賠責保険で足りない分を補う保険なので、自賠責未加入だった場合は任意が無制限の契約でも補償金は出ないという規約になっています。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
やっぱり私にも罪が被ってくるんですね。
最近、旦那の車(私が乗っている)の車検が切れたので
私の結婚前からの貯金で受けました。
タイヤも換えました。
今月、車の税金の請求がきてますが
それも私の貯金から払う事になります。
なので、このまま車を旦那に返して廃車寸前の
車を受けとる気にはとてもなれないんです。
すいません。愚痴です。
どうするのがいいのかもう少し考えてみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/08 00:48

車を保有しているのにお金がないという理屈は世間では通用しません


車を保有しているだけでお金がなくて生活できなくても生活保護の対象
になりません.,自己保有している車か盗難などで相手に損害を与えれば
責任は所有者にもきます,所有者は盗難届を任意保険会社にだしていないと
保険金も支払われません,旦那が事故を起こして支払い能力がなければ
貴方に請求がきます,普通は事故を起こす人は資産家や支払い能力が
あり責任を取れることが前提になっています。
旦那は不動産や預貯金などの資産を事故の賠償にあて,それでも
足りなければ貴方の資産は事故処理に充当させられます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
お礼が遅くなってすいません。

やっぱり私の考えは甘いみたいですね。
旦那は何か問題がおきても
すべてを投げ出して逃げるタイプです。

でも買い換える余裕がないのは事実なので
何か他の良い方法を考えてみます。
貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/09 22:30

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