No.5ベストアンサー
- 回答日時:
弁理士です。
企業の研究者が業務において発明を行った場合、会社の寄与分は、通常、90%~95%であるとされています。裁判所は、研究設備と給与という面で会社が多大な貢献をしていると見ています。
今回の事案だと、
(1)発明者が設計部門に所属している点(発明をすることが業務として期待されている)
(2)給与を貰っている業務時間中に得た知識が発明の契機となっている点
を考慮すると、全く業務とは無関係に発明をしたという主張は認められない可能性の方が高いと思います。
職務発明の要件の一つが「発明が使用者等の業務範囲」に属することというのがありますが、
この範囲は一般に広く解釈されますので、ここの要件で職務発明であることを否定するのは難しいと思います。会社が現在も将来も発光ダイオード事業に全く興味がなければ、業務範囲であることを否定できるかも知れませんが、その場合は、そもそも譲渡を希望しないでしょうから、問題にはならないでしょう。
http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Lounge/96 …
「現在の多数派を占める学説では、定款記載の会社の目的とは関係なく、使用者が現に行っている、あるいは将来行うことが具体的に予定されている全業務を指すと解すべきであるとしている。よって、定款の会社目的に記載されていても、現在行っていないし、また将来行う具体的予定がなければ、使用者の業務範囲外ということになる」
以上のことを勘案すると、とりあえず会社に相談してみて、会社が譲渡を希望すれば会社に譲渡し、譲渡を希望しなければ自分で活用すればいいと思います。
御回答ありがとうございます。私の質問の意図を的確に汲み取っていただき、大変勉強になりました。会社の定款を調べてみますが、独占的使用権を会社に譲渡した場合、会社では使用する予定が当面無いので、対価が安く見積もられてしまうことを危惧してます。いっそのこと、退職してから出願しようかとも考えています。
No.4
- 回答日時:
No.2です。
補足します。従業員の職務の範囲は会社法上の定款によって規定されます。だから定款を参照した上で判断されます。
No.1とNo.3の回答は法上全然根拠がありません。つまりでたらめでテキトーな回答です。
単なる素人が回答したのでしょう。弁理士や弁護士の回答だったりしたら笑っちゃいますね。
早速の御回答ありがとうございます。
私の勤める会社にも、発明に関する、取り決めがあり、熟読しましたが、ここまでの細かい取り決めはなく、判断できない状態です。
No.2
- 回答日時:
音響機器メーカーが発光ダイオードの製造ができないとしても、その発明が音響機器メーカーの定款で定める事業上関わりがある限り、職務発明に該当すると思います。
事業上関わりがあるかどうかは定款が一つの判断材料になります。
No.1
- 回答日時:
(用語の定義)
第2条 発明を分けて職務発明およびその他の発明とする。
2 「職務発明」とは、発明がその性質上会社の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに
いたった行為が会社における従業員の現在または過去の職務に属する発明をいう。
3 「その他の発明」とは、職務発明以外の発明をいう。
http://www2.odn.ne.jp/softrox/image/bunnsyou/hat …
業務範囲でなく、職務でないので違うね。
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