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一昨日、右折禁止で警察官に止められ交番に連れて行かれました。
私としては、右折禁止の標識のところに大型車が止まっており、標識を視認しづらい状況であったため標識を見落としてしまいました。(標識は確かにありました)
私は状況を説明していたのですが、
警察官はテキパキと切符に記入し、違反を認めるならサインしてくださいと言われたので、
私は、「もう少し話を聞いていただけないですか?」とお願いしたのですが、まったく相手にされず
「文句があるなら供述調書をとりますので」と警察官に言われ、私は「文句はありませんがもう少し現場の状況を説明させてください」とお願いしたのですが、これまた相手にされず、「それでは調書もとりません」と警察官に言われ、あげくは「後は処理しておきますのでお引取りください」と、これまた一方的に言われ、交番を追い出されました。

警察官とは争うつもりも、喧嘩をするつもりも、逃げるつもりもありません。
ただ、わずかでいいから、現場の状況をお話しさせていただきたかった。ただそれだけです。


時間的にも体力を消耗する裁判をするつもりもありません。

私は今回の一件を、円満に解決したいと考えております。

そこで質問です

(1)このまま何もしないと今後どのようなことになりますか?

(2)円満解決するにはどのようにしたらよいですか?

(3)今後私は何をするのがベストでしょうか?

お手数おかけいたしますが、アドバイス宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

(1)道路交通法には違反した場合の罰則規定があります。

本来、この罰則規定により刑事処罰を受けることになるのですが、刑事処罰には警察官(捜査)・検察官(補充捜査と起訴)・裁判官(審理と判決)という手間がかかります。罰金刑では裁判の手続きを簡略化できる略式手続を取れますが、それでも検察官の負担は軽減できません。警察官の数より検察官の数の方が圧倒的に少ないのです。
そこで比較的軽微な違反については、交通反則通告制度という行政手続きで刑事処罰に変えることができるようになっています。
交通反則通告制度による行政手続きを選択するか、本来の刑事手続きを選択するかは、運転者の自由で交通反則通告書に署名しなければ、刑事手続きを選択したことになります。

従って、警察は実況見分調書、供述調書などの刑事記録を作成し、検察庁へ送致します。送致を受けた検察庁は、担当検事を決め、必要に応じて補充捜査を行い、処罰の必要性を判断し、必要であれば略式手続による起訴(略式命令請求)を行います。

被告が略式手続に同意しないと、通常の刑事裁判の手続きに移行します。

質問者様のケースでは、警察が刑事記録を作成するために再度出頭を求めるか、もしくは刑事記録の送致後に検察官から出頭を求められる可能性が最も高いでしょう。
ただ、警察・検察の段階で処罰の必要がないと判断して、不起訴処分(おとがめなし)となる可能性も十分考えられます。

(2)(3)取り締まりを行った警察署の交通課に相談されるのが一番良いと思います。標識には「表示主義」といって、運転者が通常の注意義務を果たしていても気付かない状態であれば、標識の効力は及ばないとするのが原則です。
ですから、右折禁止の標識が当該交差点の手前100mに設置してあったが、当該交差点の50m手前の路地から左折で出てきた車が当該交差点を右折しても右折違反にならないとする判例があります。
街路樹等が茂って標識が見えない場合も同様です。
質問者様の場合は、傷害物が移動可能な大型車ですから、実況見分で確実に視認不能と判断されるかどうかはわかりませんが、警察の取り締まりは「指導」に重点を置くようにとの通達がありますから、みずからすすんで相談に行けば、違反に問われない可能性は十分にあるでしょう。
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キップにサインしなくても無かった事になりません、後日呼び出しが来ます、ちゃんと処理されますよ。



(1)このまま何もしないと今後どのようなことになりますか?

呼び出しが来ます、その時に正確にお話しましょう、担当警察の事もね。

(2)円満解決するにはどのようにしたらよいですか?

今更円満解決は無理です、ですが、厄介な事には成りません、呼び出された時に、話すだけ話してすっきりすれば、認めれば良いのでは?

(3)今後私は何をするのがベストでしょうか?

呼び出しが来るまで待てば良いですよ。


現場で右折禁止と目認した警察官は1人であるなら、突っぱねれば良いと思いますよ、裁判出来ないでしょう、目認した警察官は1人では証拠となりません、白バイを除けば基本2人での取り締まりです。
それでも、反則金が免れるだけで、行政処分である違反点数の処分はされます。

どうするかは後は質問者様の問題ですね、突っぱねるも良し、白を切り通すのも良し、現状を話聞いてもらい納得しサインするも良しです。
庶民の話を聞かない警察官もね~気持ちはわかります、警察官にとっては言い訳や言い逃れと思われたのかも知れませんね。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました。

お礼日時:2011/05/13 09:29

違反切符にサインしていないのなら、


その違反はなかったことになります。

違反切符は、即決裁判みたいなもので、
その場で違反を認めて、反則金を払う意思があるなら、
切符にサインして、あとで納付すれば良いだけです。

不満があるなら供述調書をとる-というのは、
1つの違反行為を正式に捜査して裁判にかけ、
有罪か無罪かを判断する手続きの入り口です。
すべての違反でこんな手続きをしていたら、
警察も裁判所もパンクしますから、
切符による反則金制度というのは、
簡単に効率よく予算を確保する手続きとして、
都合良くりようされているワケです。

さて、経緯はよくわかりませんが、
あなたの場合は、切符も切られず、調書もとられず、
調書にサインも求められず…ということなら、
「無罪放免」と理解できるのですが…。
警察官から、あとで呼び出すようなことを言われましたか?

トラックが止まっていて標識が見えなかったのなら、
その警察官は、違反じゃないことをうすうす感じながら、
あわよくば切符にサインをさせて点数を稼ごうとしたのでしょう。
ただ、正式に調書をとって捜査するとなれば、
標識が見えなかったというあなたが主張がたぶん認められてしまうと思って、
深追いしなかったようにしか思えません。

警察に対して、円満解決なんてありませんょ。
ヘタに出頭して、事情を話そうなんてしたら、
違反を認めたととられかねません。
基本放置で良いと思います。

万が一、呼び出しが来たら、堂々と出頭して
「ふだん、あまり通る道ではない」もしくは「初めて通る道である」、
「右折時、トラックが止まっていたので、標識を確認できず、
 したがって右折できる道と判断した」
「そもそも、その場で違反切符を切らず、調書もとらずに、
 後日になって呼び出したのは、どのような法的措置なのか納得できない」と
主張してみてください。
その場で捜査を行わず、後になって違反しただろうと言われても、
あなたは正当に反論する機会を奪われているわけで、
違反自体、認める必要もありません。

この回答への補足

補足です

切符自体は渡されていませんが、警察官は切符には必要事項をすべて記入していたと思います。(私は免許証の提示もしました)

後日出頭命令がくる旨のことも言われました

補足日時:2011/05/13 02:48
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました。

お礼日時:2011/05/13 09:28

警察官が最終的にどのような処理をしたのか書かれてないので、何とも言えません。


否認調書もとらなかったということは無罪放免となったということではないでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/13 09:28

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