プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

うちの会社は、非管理職だけではなく、管理職にもタイムカードを押すようにしています。ただ、面倒くさいだけのか、言うことを聞かないだけなのか、とにかくちゃんと押さない人間がいます。非管理職なら勤務時間をきっちり管理する必要があると思いますが、管理職の場合はそういう義務はなかったのではないかと思っています。
そこで、二つほどご教示いただきたいことがあります。

1.会社の指示で管理職もタイムカードを押す指示が出ているにもかかわらずタイムカードを押さない場合、タイムカードを押さない管理職は労基法などの違法行為になるのでしょうか?

2.非管理職がタイムカードを押さないときは、何か法に触れることになるのですか?その場合、非管理者である社員本人と、管理側(=会社側)のうち、どちらの違法行為になるのでしょうか?それとも両方ですか?

A 回答 (4件)

使用者は労働者の労働時間を把握する義務がありますが


方法を定めているわけではないので
タイムカードであろうが手書きの出勤簿であろうが関係ありません。
タイムカードを押しなさいという
会社の業務命令には違反すると思いますが労基法違反ではないでしょう。

管理監督者は労働時間に関して裁量権をもって自己管理していると
されるのが普通なので
手書きの出勤簿でかまわないと思いますが
会社がタイムカードを指定して押させているのなら
その管理職の労務管理の責任を会社が免れないので
過労死等の事例があれば会社も責任を問われるでしょう。

会社は労働者に対して労働時間を把握する為に
タイムカードを押しなさいと指揮しているので
それを守らない人がいることがわかっていて放置することはできませんね。
打ち忘れを防止する措置を講ずる必要があります。
それを度々押さないということを繰り返す労働者に対しては
何らかの制裁措置を取る事は可能でしょう。
就業規則に何回繰り返せば減俸とするとかと規定すれば
法の範囲内での減俸も可能だと思います。
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この回答へのお礼

saltmaxさん、ありがとうございます。


>管理監督者は労働時間に関して裁量権をもって自己管理していると
>されるのが普通なので

そうですね。自分自身の転職や人から聞いた話などを総合しても、
管理職までタイムカードを押している会社は現職の会社が初めて
でした。

お礼日時:2011/05/15 15:18

1.について



労働基準法違反にはなりませんが、会社のルールに従わない「管理職」に“非ざる”行為です。「規律違反」を問えますが、真の「管理職」ならば、タイムカード不要にしても良いのではないかと思います。

2.について

「規律違反」「信義則違反」です。当然、懲戒の対象になります。法律的には当該社員の労働契約法(労働契約の原則)違反を問えます(法律上の罰則はありません)が、実務的にはその日の労働時間の把握が煩わしくなり、無用な混乱を招きます。会社側の違法行為を問われないようにするためにも、当該社員を(悪意に応じて)懲戒(譴責、減給等)に処すべきです。
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この回答へのお礼

hisa34さん、ありがとうございます。

>当該社員を(悪意に応じて)懲戒(譴責、減給等)に処すべきです。

そうですよね。確かに、今回話題にしている管理職は、この件に限らず
普段からテキトーな奴です。

お礼日時:2011/05/15 15:19

1.法律には記載がありませんから、直接の法律違反にはなりません。



2.こちらも法律違反にはなりません。


直接法律違反にならなければ勝手にして良い(やらなくて良い)という事にはなりません。
会社が決めたルールであれば、守らなければ業務命令違反・契約(会社との約束)違反になります。
繰り返し業務命令違反をすれば懲戒処分になりますし、会社との契約(約束)違反であれば(雇用の)契約解除の可能性が出てきます。
処分を受ければ、減給や降格になります。
その辺を良く説明して「法律的な義務」ではなく「会社に所属している上での義務」を理解して貰うべきでしょう。
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この回答へのお礼

doctorelevensさん、ありがとうございます。

>「法律的な義務」ではなく「会社に所属している上での義務」を
>理解して貰うべきでしょう。

今回は、法律をあまり意識しなくてよさそうですね。
就業規則の記載内容を中心に考えていきたいと思います。

お礼日時:2011/05/15 15:18

こんにちは。



労基法が云々の前に“貴社の就業規則がどうなっているか?”です。

労基法ってのは、従業員の身を守るために会社(経営者)に「調子に乗るなよ!」って
規則で有って“社内のゴタゴタ”は関係無いです。

就業規則で「管理職者もタイムカード押して下さい」でも管理職者が「押さないよぉ」って
事なら社則で罰して下さい。

問題は“単なる会社の指示(口約束)”なのか“会社の規則”なのか?
です。

フレックスタイムで自己申告を採用している会社にはタイムカードが無い会社も
有ります。まさに“就業規則次第”ですね。
(開発系の会社に多く、真綿で首を絞める様なノルマは有りますが・・・)
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この回答へのお礼

TarChangさん、有難うございます。

この場合は、労基法というより、就業規則のほうが重要みたいですね。

お礼日時:2011/05/15 15:17

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