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表題の件でお伺いしたいと思います。
H22年4月1日~H23年3月31日まで産休・育休取得
H23年4月1日~復職した場合、
H22年度 有給支給日 20日
H23年度 有給支給日 20日の場合に
H22度有給分は勤務扱いとしてH23年度分に繰越でき、
H23年度分有給は40日として支給して宜しいのでしょうか?

※勤務扱いなのは理解できるのですが、繰越可能とう表記が
見つからず、判断に迷っています。

アドバイスお願い致します。

A 回答 (1件)

hamakaedeさん、下記の通達では納得しないでしょうか。



「年次有給休暇をその年度内に全部とらなかった場合は、残りの休暇日数は権利の放棄と見ず、本条(時効)の適用により2年の消滅時効が認められる」(昭和22.12.15基発(旧労働省労働基準局長名通達)第501号)。

随分と古い通達でしょう。もう常識なんですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。育休であろうと、勤務扱いなので、勤務してる方と同等で繰り返し可能とうことですね。

お礼日時:2011/05/20 12:03

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