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3月に前の事業主より土地と倉庫である家屋を譲り受け、新しく事業を始めました。
先日、固定資産税の納税通知書が送付されてきましたが、1月1日の時点で前事業主が持ち主だったため譲り受けた土地と倉庫の固定資産税請求が前事業主のところに行きました。
この場合、納税義務は私たちにあるのでしょうか?

さらに、前事業主から固定資産税を払えと言われたのですが、納税通知書を見せてくれません。
請求された金額は77000円…。
しかし、市役所で調べてもらった納税金額は7000円あまりのもの…
聞いたときはビックリいたしました。こんなひどい話ありますか!?

A 回答 (2件)

>納税義務は



地方税法上の
納税義務者は1月1日現在の所有者です。

http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/in …

>請求された金額は77000円

差し引き
70000が何か聞く必要があります。

>土地と倉庫である家屋を譲り受け

売買契約書の
租税公課を確認しましょう。
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この回答へのお礼

お返事遅くなり申し訳ありませんでした。
結局、前の事業主さんの勘違いで税額は大した金額ではありませんでした。
面倒は嫌だったので、お支払することにしました。ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/30 21:59

>この場合、納税義務は私たちにあるのでしょうか…



ありません。

>前事業主から固定資産税を払えと言われたのですが…

それはあくまでも固定資産税ではありません。
売買代金の一部が後払いになったと、あなたが理解できるなら払えば良いです。

>聞いたときはビックリいたしました。こんなひどい話ありますか…

納得できないなら、法的に払う義務はありません。
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この回答へのお礼

結局、面倒は嫌だったので、お支払することにしましたが、市役所に行ってもやはり支払い義務は前の事業主みたいです。

税額も間違えで、大した金額ではありませんでした。
領収書もきちんと出していただけたのでひとまず良かったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/30 22:03

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