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新しくバイパスが通る予定で、用地買収が始まりました
わたしの土地とバイパス予定の間にある土地では3分の2ほどの買収を提示してきたそうです
残る3分の1は25坪程度の細長い土地です(4×20m)
バイパスののり面の下で荒地、まわりになにもなし、畑もできないので残地の買収もお願いしてるそうです
のり面下には2m道路ができます←これを含めての買収です

仮に残地も買収が決まった場合
行政はこの土地をどのように処分するのでしょうか
わたしにとっては自分の土地(300坪程度で一応他の道路にも面しています)が新しくできる道路につながる有効な土地になるのでできれば手に入れたいと思っています
20m側が道路に面すので広い間口がとれます

A 回答 (4件)

基本的に、道路として必要でない土地は買いません。

買う根拠がないからです。ただし、残された土地があまりにも利用価値がなく、将来的に売れる可能性もない場合には、残地補償がされます。

仮に国が買収した場合は、一度「道路として必要だから買収した」事実があるので、その後に払い下げ(=道路としての用途廃止)することにはなりません。

ベストなのは、あなたと残地が出る隣人が直接売買をすることです。

この回答への補足

今回は残地買収をするような感じです

補足日時:2007/01/24 09:53
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
先日国交省の出張所に行ってきました
曰く、「絶対に残地買収はしない」「設計上残地が狭小地であった場合でもしかり」「買収する場合は(設計しなおして?)設計上必要な土地」「例え工事完了後遊んでいたとしても設計上必要な土地だから買収したので払い下げをするとつじつまが合わない」
とのことです

つまり、残地買収をする。という事例を作りたがらないようです
国が設計をやり直さずそのまま残してくれれば地主との交渉ができるようです
政府が残地までも買収した場合は手も足も出せなくなります
>ベストなのは、あなたと残地が出る隣人が直接売買をすることです
間違いなく手に入れる方法はこれしかなさそうです

ただ各地でこの問題が取り上げられ残地を有効的に払い下げしようとする動きもあるようですのでこれに期待したいところです

お礼日時:2007/01/24 09:52

#1様と異なる回答で申し訳ございませんが。

私が知りえる範囲でお答えします。

 基本的に残地を買収することはありません。従って、不要な土地を購入してしまうことはありませんし、その補償もありません。それは購入経緯等の正当な説明ができないからです。
 しかし、場合によって、その土地の意義や客観的、あるいは検討や協議を経て購入する場合もあります。質問の文面で判断する限り、買収に値するように思えます。(必要のない土地でも購入するのが妥当であると判断することもある。しかし、所有権移転をしないことはない。)

 残地の買収が決まれば、とりあえず所有権は行政側に移転しますが、民間により譲与等の申請があれば、その用途などを協議して問題がなければ払い下げをする場合もあります。

 推測ですが、今回のケースは行政側が必要でなければ払い下げは可能と考えます。

この回答への補足

今回は残地買収をする感じですが譲与申請は今のところ無理なようです

補足日時:2007/01/24 09:54
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この回答へのお礼

ありがとうございます
来る日のために譲与申請を調べたいと思います

お礼日時:2007/01/22 17:34

補足します。


>土地の価格は、計算方法が決まっているので残地だからと言って安いとは
>限りません。従前と違い国道ができた価格になると考えられます。
というのは、役所が民間に売却する価格であって民々の場合は、お互い
で価格を決めるのでまったく別です。
(交渉しだいです。)

実際は、隣接地主へ売却するのが難しく残地買収を望む人が多いようです。
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この回答へのお礼

再度回答ありがとうございます
かえって民々の方がよさそうですね

お礼日時:2007/01/21 15:42

基本として残地買収は、行わないはずです。


残地の価値が下がる場合は、その分だけを金銭で補償します。これを残地補償
と言います。
こうした土地は、あなたのように取得すれば価値が上がる隣接地主と所有者が
民々で土地の売り買いを考えるのが原則です。

ただ、まれに残地を買収する場合があります。こうした取得地は、ポケッ
トパークのような緑地にする程度しか利用価値が無い場合が多く、隣接地
主へ払い下げを行う場合があるようです。
詳しくは、国道の建設者である国土交通省へ確認を取ってください。

土地の価格は、計算方法が決まっているので残地だからと言って安いとは
限りません。従前と違い国道ができた価格になると考えられます。
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この回答へのお礼

民々で、ですか
残地補償をしてもらえれば多少金額にも反映してもらえるかもしれませんね

お礼日時:2007/01/20 19:03

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