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 福岡の教師によるいじめの事件、許せません。
「自殺しろ」「早く死ね。」「自分の住んでいるマンションの屋上から飛び降りろ」と教師が小学生に対して信じられないことを言う。こんなことを人に対して言っても罪にならないのでしょうか?
 また暴力も振るっていて怪我もさせているのに、暴行傷害で刑事事件として告訴できないのでしょうか。

A 回答 (3件)

わたしもあの事件を聞いて、とても驚きました。


アナタと同じように信じられない!という思いです。
色々と触法を以下、検討してみましょう。

まず刑法202条は?!
続に言う「自殺関与罪」ですが主な犯罪構成用件からいいますと
(1)児童の自殺をそそのかした!。→事実はその通りだと思います。
(2)その手助けを行うことをしたのか?。→なんとも言えない部分がありますね。
(3)結果として児童が生きている!。→と言うことはこの条文は被害者がいないと言うことになりますから残念ながら罪状が成立する事はありません。

◆今回の事件は基本的には傷害罪となります。
この条文は人を傷つけた時に成立する犯罪なのですが、大きく分けて2種類あります。
1つは暴行罪の結果傷つけたという、暴行罪の結果的加重犯としての傷害罪です。この場合には暴行についての故意があれば十分で、傷つくことについての認識は一切不要です。
 もう1つは行為の形態としては暴行罪にはならないけれども、人を傷つける意図のもとに実際に傷をつけた場合で、この場合には傷つけるところまでが故意として要求されますので、傷つけるつもりがなければ故意がないので傷害罪不成立となります。
 10年以下の懲役、30万円以下の罰金、科料

その他にちょっと憶えておきたい条文としては
傷害致死罪(205条)
過失致死罪(210条)
業務上過失致死罪(211条前段)
重過失致死罪(211条後段)
過失傷害罪(209条)
業務上過失傷害罪(211条前段)
重過失傷害罪(211条後段)
以上が関係する条文なのです。

結論として傷害罪(211条)に触れます。

過失傷害罪のうち、業務上要求される注意をはらわなかった場合に成立するのが業務上過失傷害罪、過失が特に重大な場合に成立するのが重過失傷害罪です。ここで言う業務は必ずしも仕事とか営利目的ということを意味しません。反復継続性があって、他人に危害を与える類のものであれば足ります。

5年以下の懲役、5年以下の禁錮、50万円以下の罰金

学校という世界は全く理解できませんね。
私達の常識から言って懲役刑が当然だと思うのに停職6ヶ月でお終いとは・・・!。
絶対に刑務所に入れましょう!
私達はマジに怒るべきですよ!。
こんな回答で如何でしょうか?!。
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この回答へのお礼

大変詳しい回答感謝します。私もまったく同意見です。

お礼日時:2003/10/11 05:21

私もこの事件にはとても驚きました。


教師以前に人として許せません。絶対に罪に問われるべきと思います。

それなのに刑事事件として告訴されない理由について、今朝のテレビ番組の中で解説があったのですが、被害にあった小学生は一連のいじめによって精神的にかなり弱っているようです(PTSDという状態だそうです)。刑事事件として告訴した場合、警察はこの小学生からも事情を聞かなければならず、それが更なる精神的ダメージを与えることから告訴に踏み切れないようです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。そうだったんですか。けれども私は結果的にほとんど無罪か、軽い罰だったとしても、刑事告訴してみるべきだと思いました。

お礼日時:2003/10/11 05:27

なりますよ。


強要罪、暴行罪、傷害罪に。
暴言や暴力はいけませんが、教育上の事でするならしなければならないと思います。
 
小学生とかは、勉強をする為に学校に行っているのではなく、行けと言われて行っているんです。
学校で、先生が一番偉くて、生徒に制御力を持たさなくては、学校崩壊になります。
 
PTAが、余り騒ぐと将来的に甘やかされた子供は社会から落ちこぼれ、最悪は犯罪者になる可能性も十分あります。社会は矛盾しているのですから。
そういう事も教える場が学校であり、教師です。
「よく口で言えばいいじゃないか」と言う人もいますが、中には口で言っても解からないから経験させなければならない子供もいると私は思います。
 
でも、行き過ぎた先生は、サラリーマン根性のない熱血先生ではない場合もあるので注意が必要かも・・?
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