
おわかりになる方、教えていただけますでしょうか。
分譲マンションの住民です。
うちのマンションが委託している管理会社との契約では、管理員は月~金の9時から15時までが勤務時間となっています。ところが、年に1-2回、管理会社の研修とかで2-3時間不在にすることがあり、その間、管理員の代わりに誰か別の人が来るわけでもなく、手配する気もないようです。
当マンションとの契約書では、管理員の勤務時間の項で「緊急事態が発生したときその他やむを得ない場合においては、当該時間以外に適宜執務するものとする」とありますが、適宜執務するとあるので、いつも曖昧になっていて、きちんとやっているのかは把握していません。
理事会も輪番制で、マンション管理会社に依存している面が多い、マンションなので、管理会社の都合のいいようにあしらわれている気もします。そのうえ、月額料金は管理員が不在のときでも減額せずに支払っています。
住民としては、「管理員不在の不利益」を管理会社の都合で被りつつ、その不利益分も支払っているというのは納得がいかないのですが、法的にはどうなのでしょうか。債務不履行ではないのでしょうか。
管理員不在ならば、代わりの人を立てるか立てないのならば、月額管理費から減らすべきと思うのですが、他の管理会社はこういった場合どうしているのでしょうか。
よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
「管理員業務」の定義にもよりますが、この業務は「居る」ことが契約の基本で(見積仕様でも時間で金額が違ってきます)、その他に列挙された業務は副次的なものと理解すべきでしょう。
したがって、勤務時間に職場(配置場所)を離れることは一般勤労者なら職務放棄と同じであり、契約違反(契約不履行)とされてやむをえないところです。研修は業務の質的向上を目指す会社側の都合であり、管理組合からの要請ではありませんからあくまで会社都合です。これを容認したら時間中の健康診断まで求めてくるような気がします。このような場合には当然代行管理員を派遣すべきであり、そのように求めるべきです(求めなければ容認されたと受け止められます)。
近年警備員業務が管理員業務から外される傾向にありますから、「常駐」の必要性が薄れ、その影響と思われます(管理会社も理事会も)。
「管理員不在の不利益」の補填請求には具体的な不利益の立証が必要ですからむずかしいのではないでしょうか。ここにも管理員と警備員の混同が見られます。
ご回答ありがとうございます。
管理会社に問い合わせたところ、当日は、研修後に不在だった時間分の勤務にあたったとのことです。時間で考えるならば、それもありだとも思いますが、その旨もお知らせに明記してくれればよかったのにと思いました。
No.3
- 回答日時:
年にたったの二回の為に苦情が来る事までは想定されて無かったのでしょう
そこまで厳密な契約書を取り交わすには 契約書を作る為だけに 現在よりも膨大な弁護士費用等が発生して 管理費用もかなり値上がりする事でしょう
管理人の ウンチ回数は何度まで おしっこは何度まで 合計何分以内までなど

No.2
- 回答日時:
管理委託契約書はお持ちでしょうか?
その中に管理員業務仕様書が有れば
その2 業務実施の態様
その中の業務態様
通勤管理方式
通勤管理員1名
(勤務時間に官公庁の折衝、研修等が含まれる)
との記載は有りませんでしょうか?
また別に業務実施要領の欄には
勤務時間、休日 執務場所などの取り決めがされているはずですが・・・
もしなければ質問者様の提議される件については
管理会社に伝えて 減額も出来るでしょう。
国で決められた管理員研修は年間何度かございます
これに対して 取り決めが無いのならば その管理会社を責めることは可能です。
そのような契約がされてないのでしたら・・・当然です。
今一度ご確認されてはいかがでしょうか?
私は
規約に忠実なマンションの管理員です
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
契約書を見ますと、研修を含むなどの記述はありません。
勤務時間は月曜~金曜の9-15時(正午より1時間は休憩)ただし、緊急事態が発生したときその他やむを得ない場合においては、当該時間以外に適宜勤務するものとする。
また、管理員の勤務場所は管理事務室とする、となっています。
No.1
- 回答日時:
契約内容にもよると思います。
私のマンションでは代理の管理人が来ます。
もしそれでも、管理人が不在なる場合、何か用事があった時は管理会社に電話すれば対応することになっています。
清掃員は管理人とは別です。
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