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お金の詐欺にあい 領収書もあり警察に被害届を出したのですが…相談で被害届としてなぜ直ぐに扱って貰えないのでしょうか?こちらは証拠品など提出したのに被害届として扱って貰えるよおにするのにはどおしたらいいのでしょうか

A 回答 (1件)

警察は被害届を受理すると捜査義務があるので、受取らずに済ませたい


検察は被害届を受理しても捜査義務が生じないので、しばらくして嫌疑不十分で不起訴とする

なんて聞いた事あります。
警察窓口でのやり取りを録音しておいて、マスコミに垂れ込むとか?

いずれにしても大きな事件性がなければどちらも動かないかもしれません。
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