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Wワークをしています。
小さい派遣会社からの派遣で土日祝日に月平均5日、1日7時間勤務しています。
昨年派遣先が変更になったのですが、派遣元の担当営業から

「単発契約の業務には今後有給休暇を付与しないことになった」と言われました。

単発といっても、新しい派遣先も1ヶ月更新ですでに9回は更新していて、今後も継続の予定です。
Wワークとはいえ、この勤務形態で有給休暇ゼロと言うのは違法ではないのでしょうか。

派遣先は業務の繫閑の差が激しく、シフト制ではありますが、今月は休日出られるだけ出てほしいといわれる時もあれば、今月は2日くらいでいいといわれる月もあります。

自分でも調べましたが、基礎知識もなくまったくわかりませんでした。
お分かりの方がいましたら、ご教示いただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

有給休暇の取得する権利は法律では以下のようになっています。



使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない(労働基準法第39条第1項)。

さらに翌年からは使われなかった有給休暇がプラスされます。


あなたの場合は月平均5日とのことですが、法的な有給休暇取得の条件を満たすなら
その会社が月に7日の営業日(正確には6.25日)だけの会社ということです。

そんなことはあり得ないのであなたが有給休暇をその事業所から取得することは不可能です。
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この回答へのお礼

早速のご回答、そしてご丁寧な説明、ありがとうございます。

前に同じ派遣会社経由で勤務していた勤務先では同じペースの勤務でも有休が年間数日は付与されていたので、もらえるものと思い込んでおりました。
母数は出勤要請される日数ではなく、全営業日になるんですね。
以前の派遣先で支給されてたのは、いろいろ条件がよかったんだと思います。

ほかのメンバーも有休は付与されるものと信じているので、さっそく連絡しておきます。
ありがとうございました!

お礼日時:2011/05/29 22:54

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