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教えて下さい。
派遣元の就業規則で「有休の申請は5日前」となっているよう(就業規則を書面でくれません)なのですが、今までは指定の用紙に申請日を5日前まで遡って書けば病欠など事後申告でも有休にして貰えました。
ところが、最近トップが代わって今後事後申告は認めないと書かれた紙を1枚貰いました。会社的に有休を使われてお金を払うのが嫌みたいです。

電車で派遣先に通勤しているのですが、台風や大雪などで電車遅延・運休がよくあり時期によって1か月に3~4日休んでしまう事があります。(派遣先がとてもよくしてくれて、遅刻して来てその分給料が引かれるよりも1日有休にした方がいいよねと言って休ませてくれます)
それが今度から出来なくなると勤務日数が少ない月などは非常に困ります。家庭の事情等があり、1日でも欠勤があると正直厳しいです。派遣先は交通費を上げてくれたり協力してくれますが、派遣元が…今までOKだったものが突然ダメになり、貰ってもいない就業規則を守れというのがどうも納得出来なくて…規則だからと言われればそうなのですが…

そこで、有休がかなり残っているので毎日申請しておく「15日に22日の分、16日に23日の分…」というのはありでしょうか?まぁズルイ感じもしますが、一応就業規則は守ってます。ちなみに有休申請してる日に出勤したらその申請は無効になりますので、無くなるまで毎日申請可能という事になります。
これでダメと言われたら時季指定権を行使する事はできますか?

また、時季指定権の行使事由となる 「事業の正常な運営を妨げる場合」 はどういう時ですか?
ちなみに派遣社員が休んでも派遣元は代替要員を入れた事は一度もありません。私の派遣先では派遣社員が休んだ場合、派遣先の正社員や他の派遣社員等できる人が代わりに仕事をするか、翌日に自分でするかのどちらかです。忙しい時期はほぼありません。私と同じ派遣会社の社員は他に2人いますが、全員休んでも仕事は回ります。常に事業は正常な運営状態です。こういう状態でも時季指定権を行使してきたりするのでしょうか?

A 回答 (2件)

人事担当です



>無くなるまで毎日申請可能という事になります。

貴方がその様な行動をされれば「申請は無効になります」の部分を運用で変更するだけでしょうね

申請の取り消しは認めなくなるでしょう

明らかに異常な申請ですから今後の雇用契約そのものに影響すると思われます

この回答への補足

回答有難う御座います。
なるほど、確かにこのやり方が可能で皆が同じような事をしたら大変な事になっちゃいますからね。

もし「申請の取り消しを認めない」と就業規則で決められた場合、取り消しを認めないというのは法律的にはどうなんでしょうか?

また、有休取得日の5日前にその日が休むかどうか曖昧な場合(予定が無くなり通常通り出勤出来る、もしくは途中から出勤出来るかもしれない)一応申請だけはしておくようにと言われているのですが、それで出勤した場合給料はどうなるのでしょうか?
取り消しを認めないとなると、出勤したのに有休扱いとなるのでしょうか?
派遣元→労働力を提供したのに派遣先からお金を貰えない、更に私に有休分のお金を払わなければならない。
私→残りの有休数が減る、有休1日分はお金を貰えるが働いた分はタダ働きになる(?)
派遣先→労働力の提供を受けたが有休扱いなのでお金を払わなくてよい。
という事になるのでしょうか?

お分かりでしたらご教示ください。

補足日時:2009/01/17 00:24
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> それで出勤した場合給料はどうなるのでしょうか?



有給休暇は、本来労働する義務がある日の労働を免除される権利です。
有給を使用するわけですから、出勤しても、出勤しなくても、派遣先→派遣元→質問者さんへと賃金は支払いされます。

質問者さんの労働は意味無いですが。
採用されてもいない会社に「出勤」して、賃金よこせってゴネるようなもの?
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。
そういう事になるんですね。
仮に「有給申請の取り消しを認めない」と決まった場合、予定が無くなって出勤出来ても休んだ方がいいという事ですね。

うーん、こういう決まりになったら困るので質問に書いた申請の仕方はしない方がいいみたいですね。

お礼日時:2009/01/18 23:29

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