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有識者の方教えて頂けますと幸いです。

雇用契約にて週休8日で契約、
1ヵ月の休みを全て半休でとる…半休16回(1日4時間)でとるのはありなのでしょうか…。

質問者からの補足コメント

  • 週休8ではなく、週休2日(月8日)ですm(__)m

      補足日時:2022/06/11 10:22

A 回答 (8件)

chonami氏 ご指摘ありがとう。



法の文言は確かにその通り。
しかし説明の際に単位をhにしないと、
5日x24hの時間有休が有ると曲解する掛け合いが毎年発生し、40h/日と表現してたりします。1日とは!など掘り下げて説明が必要になる。1日が8hとは限らず、4h、6hや7.5hの人なんかも居ますしね。

法を掘り下げた会社の規約には矛盾がない範囲で従う事になります。
8hを1回と、4hを2回では、単純に労働価値が等価にならないですよね。
そこを承知で、半休16回のお願いを交渉するのはありです。
例えば国外で登山してくるから1ヶ月休みます!なんてのも通ってますし。
介護で数年にわたって毎日半休取ってる人もいました。
ただしイレギュラーを通すには、主様の存在価値が組織にとってどれだけなのか問われます。
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結論


労基法のすべての休日を半日休は認めていない・
しかし、使用者は事業所として、労働者に対して、労基法の規定により、1日8時間、週40時間、休憩1時間、休日週1日または月4日以上も休日を充てることは義務があります。
また、休日については、法定休日の他に事業所が指定する所定休日を指定することで労働者は規定通りの休日することができます。法定休日に仕事した場合は、36協定による時間内で仕事することができます。(残業時間,休日の出勤及ぶ時間など)
労働契約及び雇用契約は使用者と労働者が契約するもので、労働上件などは労基法に従う形で取りけめることができます。
1日4時間労働の場合は、週5日労働しても週40時間労働時間の半分であるため労基法で言う週1日8時間労働内になりますので半休扱いとなりません。
雇用形態で、パート又はアルバイト又は派遣など身分で時間給の労働した1日の労働終了になり問題はありません。
つまりは、法定休日と所定休日の他は休日になりません。

但し、労基法では時間休1日8時間労働で1時間休憩は認めていますが、休日は1日単位で認めるものであり、時間または半日休は認めていない。
しかし、育児・介護休業法の育児又は介護休暇は1日、半日、時間単位の休暇の取得は認めています。
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>労基法39条4項で、時間有休だと40h/年を上限としているようです



決められているのは年5日です。時間数ではありません。
https://hcm-jinjer.com/blog/kintai/paidleave_lab …
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週休8日とは?

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週のうち、最低1日以上休暇を与えなければならないと決まっています

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労基法39条4項で、時間有休だと40h/年を上限としているようです。



半日有休は法的に決まってなかった筈ですが、就業規則に年間上限回数があると思います。

半日無制限に休まれたら、もう1人雇わなければならなくなり、労務費が嵩みますねぇ。
皆んなでそんなことしたら収集付かなくなるし、要求の背景によっては受け入れられる事もあるかもしれません。
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無理でしょう。

休日は少なくとも週に1日取る必要がありますし「休日」とは丸一日(暦日で)労働義務のない日としないといけません。
http://www.office375.com/announce_24370.html
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ありですよ。



ただし業務に明らかに支障が出る場合は、監督者が別の日時に変えてもらうよう指示ができます。
要は、そういうとり方も現場の都合と折り合いをつけるしかないということです。

有給休暇は権利です。そして業務指示は義務です。
権利も義務もあなたから切り離せして考えられません。
ですから、義務が前提の権利が行使できる(義務なしに権利の主張ができないわけではない)というものではないです。
ですが、現実は、権利を押し通し、義務が果たせない場合、あなたの評価は下がるでしょうし、へたするとクビになります。

折り合いです。交渉です。
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