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 主人が、大手派遣会社に登録して派遣社員として働いております。4月から「子の看護休暇」というのが法律で定められ、年5日まで有給で休めるようになるそうですが、これは派遣社員でも認められるのでしょうか? あるいは、法律よりも、派遣元の会社の決定が優先されるのでしょうか? 子供が体が弱く、主人が欠勤する月もあるので、5日休めるのはとても助かります。 宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

雇用形態の如何に関わらず、『労働者』及び『雇用主』に対して適応されるのが労働基準法です。


当然、介護・看護休暇に関しての取得条件を満たしていれば取得は可能であり、雇用主が取得させなければ違法となります。

派遣の場合、派遣先・派遣元と派遣社員の三者の調整が必要な為、確かにこじれ易い状況ではあると思います。
しかし、その取得を理由に解雇や契約更新を打ち切る(雇い止め)など、労働者に不利益な対応を行う事もまた違法行為となります。

まずは、ご主人から派遣元に相談の上、万が一不当な対応であった場合には最寄の労働基準監督署もしくは労働局需給調整部(室)に、その旨相談してみて下さい。

参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

tom0910さん、大変心強い回答有難う御座います。休みの日の時給に関しては派遣先は全く支払っていないようなので、つまり有給分は全て派遣元が支払っていると思います。ですから、今回のお休みも派遣元のみが関与するはずです。 有難う御座いました。

お礼日時:2005/02/09 15:46

cool104、こんばんは。


前述では、法的な立場から回答させて頂きました。
しかし、派遣先の立場も考慮して頂きたいと思い再度回答しました。
いくら権利だからと言って、ご主人が欠勤される事に変わりはありませんので、その職場の方々に負担が掛かったり迷惑が掛かったり、そんな事も実際にあるのでは無いかと思います。もちろん家族あっての仕事ですので、cool104さんの気持ちも良く解かります。

ですので、派遣元との相談と同時に派遣先にもお子さんの件を打ち明けた上でお互いの理解を深める事が大切だと思います。

前述はその理解を受け入れてくれないような派遣元・派遣先であった場合の法的応対としてご理解下さい。

円満解決する事をお祈りしております。
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この回答へのお礼

どうもたびたび有難う御座います。私も円満にいくことを望んでおります。

お礼日時:2005/02/10 11:40

大手派遣会社であれば、労基署ににらまれないように制度(規程や契約)上は、順法となるよう対応するでしょうが、派遣社員の場合は派遣先の会社の指揮下に入る訳ですから、実態としては法律どおりに運用されることは期待薄ではないでしょうか?


ちなみに、有給休暇は法律どおりに取得されているでしょうか?おおよその感覚は、有給と同じ運用がされるのではないかと思います。
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。有給休暇は派遣法どおりに取得できています。ということは、期待できそうかな...有難う御座いました。

お礼日時:2005/02/09 13:19

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