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派遣会社で働いてるのですが、有給休暇の日数の話で、他の派遣の同僚から、半年で、10日つぎの1年目で、11日、と言われ、自分場、初めは、10日、つぎの1年目も10日でした。同僚は国のものだから、おかしいと、言われました。これから調べてみようかと思ってますが、もし知識のある方答えまたは、調べたルカ、やめとくか、判断のアドバイスのほどをお願いします。

A 回答 (6件)

1年6ヶ月で、11日付与になります。


特におかしいとは思いませんが。
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継続して派遣される限り 半年後10日 一年半後11日 2年半後12日です


途中 派遣先が代わっても同じですが 空白が1月あるとリセットです
ちなみに 今の時代 3年超はないでしょうから、一日程度のことで 派遣会社と揉めることもないと思うのですが・・・
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国の定めている有給休暇の制度は、あくまでも最低限の制度です。


ですので、国の制度を超える制度を用意する会社も存在します。ただ、国の制度を基準に手厚くすることが多いとは思います。

あなたが現在どのような立場なのかでも変わってくると思います。
雇用契約に期間が定められている場合には、毎回更新されているのでしょうか。
一度切れて再雇用となれば、会社によっては在籍期間がリセットされることでしょう。当然毎年1年目ということがあるのですよ。

詳しくはありませんが、法律では、常用雇用労働者を基準に定めており、そのほかの雇用形態ではそれに準ずるとしかなかったりもします。正社員などであれば雇用の期間の定めがありませんので通算しますが、契約期間の定めのあるような派遣社員などについては、更新が続いても、あくまでも契約を交わしなおすわけですから、準ずるとしても毎年10日でも法令の範囲と言えるのかもしれません。

相談先は労働基準監督署となります。

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …
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派遣会社でお勤めではなく、派遣会社から派遣されている派遣社員ということでいいですか?



長期契約の場合だと思うんですが、私は以前の職場で3か月更新で3年ほど居て、間を空けずに今の職場に1年半で、おっしゃるように半年で10日、その後1年毎に1日ずつ増えています。同じ派遣会社です。
派遣会社が変わったり、短期契約だったり(社会保険のない契約)、次の派遣先で働くまで間が空いてたりするとおそらく適用されないと思います。
一度、契約内容を確認して派遣社員の有給取得について調べてから、派遣先の営業担当に確認してみてはいかがですか?
派遣会社に聞く場合は、「有給日数のことでよく分からないので確認したいのですが...」とやんわり聞いた方がいいですよ。
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この回答へのお礼

ご丁寧なアドバイス有難うございます、

お礼日時:2018/08/03 10:07

>初めは、10日、つぎの1年目も10日でした



初めというのは雇い入れから半年ということですか?雇い入れからどのくらいして付与されたのか詳細を書いてください。
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有給は労働者の最低限の休暇を得られる権利です。

 
最近じゃ
福利厚生で有給以外に企業独自で色々休暇が増えてます。
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